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第157回医療保険部会資料(全体版) (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29076.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第157回 11/11)《厚生労働省》
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出産育児一時金の医療機関等への直接支払制度
○ 緊急の少子化対策の一環として、平成21年10月1日より支給額の引上げ(原則38万円→
原則42万円)と併せて実施。
○ 医療機関等に直接支払われるため、被保険者がまとまった出産費用を事前に用意する必要
がない。
③ 出産

① 保険証等の提示・入院
② 直接支払制度利用の意思確認、
申請・受取に係る代理契約の締結(合意文書の作成)

被保険者

医療機関等

④ 出産費用の明細書の交付
差額支払(出産費用が出産育児一時金を上回る場合)
⑨ 支給決定通
知の送付。
(出産費用が
出産育児一時
金を下回る
(差額支給が
ある)場合、
併せてその旨
を連絡)

⑩ 差額支給
の請求

⑤ 専用請求書
による費用請


直接支払制度を利用するか、従
来どおり、保険者へ直接請求し、
支給を受けるかは、被保険者の
選択。
⑪ 差額支給



支払

⑥ 費用請求(⑤で請求された額に限る。)

保険者

支払機関
⑦ 支払

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