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資料2-1 薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループ とりまとめ(案) ※変更履歴付き (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26417.html
出典情報 薬剤師の養成及び資質向上に関する検討会 薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループ(第7回 6/23)《厚生労働省》
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② さらに、オンライン診療と同様に、セキュリティ及び患者のプライバ
シーを確保する観点から、患者の心身の状態に関する情報を情報通信
機器を用いて取得する場合には、「医療情報システムの安全管理に関
するガイドライン」を遵守するべき旨も明示する。
③ オンライン服薬指導に特有の事由としては、薬局が責任をもって調剤
業務を果たすために、調剤行為等と服薬指導を一貫して行う必要があ
る点が挙げられる。このため、オンライン服薬指導を薬局以外の場所
で行う薬剤師は、調剤が行われる薬局に所属し労務を提供している薬
剤師とする。
※ ③は①i を包含した概念となるので、関連通知の改正においては、
①ii~iv、②及び③を盛り込む。
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②対面の服薬指導が必要と考えられるケース
○ オンライン服薬指導は、へき地・離島等の患者や多忙な働き盛りの世
代にとって有用と考えられる一方で、患者と医療従事者が直接対面しな
いことによる一定の影響がある。オンライン服薬指導ではなく、対面の
服薬指導が必要と想定される事例としては、主に以下のようなケースが
あると考えられる。
・急性期かつ重症度が高い疾患
・副作用が強い薬剤
・画面上では副作用が疑われるか否かの判別が困難な薬剤(皮膚や口腔
内の症状)
・吸入薬やインスリン自己注射等のデバイスの使用説明が必要な場合
・濫用や目的外使用が疑われる場合
・認知機能の低下等がある患者
・不安感が強い患者と信頼関係を構築するために、言葉以外のコミュニ
ケーションが必要な場合
○ このほか、オンライン服薬指導では患者の顔色や表情が完全には把握
できないことに留意すべきとの意見や、調剤後のフォローアップ、患者
の主治医や処方医との日常的な情報共有や連携等を考慮すれば、オンラ
イン服薬指導であっても地域をベースとして考えるべきとの意見があっ
た。
(4)調剤後のフォローアップ
○ 調剤後のフォローアップの手法としては、電話のほか、オンライン服薬
指導アプリなどのICTやAIを用いた服薬フォロー アップのためのツ
ールも用いられる。ICTや、AIを用いたフォローアップでは、患者が
スマートフォン等に届く簡単な質問に回答することなどにより、これまで
把握が困難であった潜在的なシグナルを薬剤師が検知することが 可能と
なるとのいう意見があった。
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