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資料2-1 薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループ とりまとめ(案) ※変更履歴付き (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26417.html
出典情報 薬剤師の養成及び資質向上に関する検討会 薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループ(第7回 6/23)《厚生労働省》
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委託先への監督体制などの技術的詳細を検討する こととされた旨の内
容が盛り込まれた。
【参考】「規制改革の推進に関する答申」(令和4年5月 27 日規制改革推進会議)
や「規制改革実施計画」(令和4年6月7●日閣議決定)
○規制改革の推進に関する答申(抄)
ア 薬剤師の地域における対人業務の強化(対物業務の効率化)
【a:令和4年度検討・結論、b:令和4年度措置、c:令和4年度以降継続的に措
置】
a

厚生労働省は、患者への服薬フォローアップなど薬剤師の高度な薬学的な専門
性を活かす対人業務を円滑に行い得る環境を整備するとともに、調剤の安全性・

効率性の向上を図る観点から、薬局における調剤業務のうち、一定の薬剤に関
する調製業務を、患者の意向やニーズを尊重しつつ、当該薬局の判断により外
部に委託して実施することを可能とする方向で、その際の安全確保のために委
託元や委託先が満たすべき基準、委託先への監督体制などの技術的詳細を検討
する。※ 23
検討に当たっては、以下の論点を中心に具体的検討を進める。
・委託可能な調製業務の対象
・委託先の範囲
・委託元―委託先の役割分担及び責任関係の在り方(委託元薬局の薬剤師が故
なく法的責任を負うことがないための配慮等を含む。)
b (略)
c 公正取引委員会は、薬局における調剤業務の関連市場及び隣接する市場におい
て独占的又は寡占的な地位を有するプラットフォーマーその他の事業者が、その
競争上の地位を利用して、内部補助等を通じ、不当廉売、差別対価その他の不公正
な取引方法によって、地域の調剤薬局を不当に排除することがないよう、私的独占
の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁
止法」という。)に違反する行為が認められた場合には、厳正・的確に対処する。
○規制改革実施計画(抄)



本ワーキンググループでは、規制改革推進会議医療・介護・感染症対
策ワーキンググループにおける議論等も参考にして、調剤業務の一部外
部委託の考え方及び対応方針について議論を行った。

②検討の方向性
○ 本ワーキンググループにおける、調剤業務の一部外部委託に関するの

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「※」を付した事項については、厚生労働省において成案を得て決定を行う前に規制改革
推進会議で議論等を行うことが予定されている。

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