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資料2-1 薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループ とりまとめ(案) ※変更履歴付き (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26417.html
出典情報 薬剤師の養成及び資質向上に関する検討会 薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループ(第7回 6/23)《厚生労働省》
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調剤業務の一部外部委託に係る考え方及び対応方針

①基本的な考え方
・対物業務の効率化を図り、対人業務に注力できるよう薬局薬剤師の対
人業務の推進が必要であり、そのためには、対物業務の効率化を検討す
べきである。調剤業務の一部外部委託を検討するはその手段の一つと
考えられる。
・外部委託を行うことにより、患者の医療安全(医薬品の安全使用)が脅
かされてはならない。このため、安全性を担保する仕組みが必須であ
る。
・外部委託することにより、効率化が図れるかについての検討(検証)が
必要である。
・外部委託については、患者の医薬品アクセスに支障が出ない範囲での
検討とすべきである。例えば、患者に必要な薬剤が必要なタイミングで
入手できること、地域における医薬品アクセスが阻害されないことが
重要である。
・仮に委託元と委託先の関係について距離制限を設けない場合は、外部
委託先の集約化・大規模化が進むと考えられる。これに伴う影響として
は、①拠点化による影響(自然災害等に対するリスク)や②地域医療へ
の影響(各薬局の医薬品の備蓄品目数や備蓄量が減少するおそれ、薬局
そのものが地域から淘汰される可能性消滅することなど)が考え懸念
さられる。
・現時点では、調剤業務の一部外部委託は法律で認められておらず、実施
例が存在しないためにその評価が困難であり、慎重に実施する際は、そ
の効果を検証 するという観点 から適切な範囲の中 で進めるべきであ
る。
・外部委託により、効率化が図れるかについての検討(検証)が必要であ
る。
・このような点を踏まえ、以下の②に示すの方針で調剤業務の一部外部
委託の検討を実施す進めるものとする。
・なお、対象となる業務や委託先の範囲について、安全性、ニーズ、地域
医療への影響等について確認を行い、必要に応じて見直しを行うこと
とする。(P)
・また、特に、医療安全や地域医療への負の影響等が確認された場合は、
直ちに必要な見直しを行うものとする。(P)
②調剤業務の一部外部委託の実施要件
ⅰ)外部委託の対象となる業務
・調剤業務の一部外部委託の対象となる業務の範囲としては、その必要
性及び実施可能性を考慮し、当面の間、以下の範囲とすることが適当で
ある。ただし、委託元の薬局で最終監査を行うことが困難である散剤の
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