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資料2-1 薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループ とりまとめ(案) ※変更履歴付き (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26417.html
出典情報 薬剤師の養成及び資質向上に関する検討会 薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループ(第7回 6/23)《厚生労働省》
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このため、卒後研修の一環として、厚生労働省と日本薬剤師会とが協力
し、ITリテラシーの向上や IoT デバイスの活用、患者の日常生活管理に
必要な情報等を習得するための研修を充実させていくべきとの意見があ
った。

(2)薬局薬剤師DXに向けた活用事例の共有
○ 今後、オンライン資格確認等システムを基盤とした情報共有やウェアラ
ブル端末からの情報の取得等充実などが見込まれるが、調剤における服薬
指導への活用にとどまらず、健康相談対応や要指導・一般用医薬品の販売
時の活用など、得られた情報の具体的活用を全国的に進めていくべきであ
る。り、厚生労働省においては、例えば、電子処方箋のモデル事業等を通
じて有効事例の収集を進め、関係者の協力を得ながら展開していくべきで
ある。
〇 特に、既に地域医療連携ネットワーク等で薬局薬剤師DXに係る先進的
な取組が行われている例もあり、こうした取組にを他の医療機関や薬局が
参考にできるよう、厚生労働省において事例の共有を進めるべきとの意見
があった。
(3)オンライン服薬指導
①自宅等からのオンライン服薬指導
○ オンライン服薬指導に関しては、昨年度、薬機法医薬品、医療機器等
の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則及び関係通知
の改正が行われたところであり、その改正内容が現場に適切に周知され
るよう努めるべきである。
〇 さらに、本ワーキンググループでは、自宅等からのオンライン服薬指
導について議論を行った。が行われ、厚生労働省は以下の対応方針に基
づき、検討を進める令和4年前期に改正内容のパブリックコメントを実
施すべきである。
〇 薬局以外の場所でオンライン服薬指導を行う場合に係る対応方針
(第3回ワーキンググループ資料から抜粋)
① オンライン診療と同様に、薬局以外の場所でオンライン服薬指導を行
う場合は、以下を遵守する。
i 責任の所在を明確にする観点から薬局に所属していなければならな
い。
ii 薬局内に居る場合と同等程度に患者の心身の状態に関する情報を得
られる体制を確保する。
iii 患者のプライバシー確保の観点から公衆の場で行うべきでない。
iv 騒音、劣悪なネットワーク環境など、服薬指導における適切な判断を
害する場所で行うべきではない。
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