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資料2-1 薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループ とりまとめ(案) ※変更履歴付き (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26417.html
出典情報 薬剤師の養成及び資質向上に関する検討会 薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループ(第7回 6/23)《厚生労働省》
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タル技術等が進展しており、対物業務の効率化が期待できる一方で、可
能となるが、その一方で対人業務の充実が求められている。
【参考】「規制改革の推進に関する答申」(令和4年5月 27 日規制改革推進会議)
や「規制改革実施計画」(令和4年6月7●日閣議決定)
○規制改革の推進に関する答申(抄)
ア 薬剤師の地域における対人業務の強化(対物業務の効率化)
【a:令和4年度検討・結論、b:令和4年度措置、c:令和4年度以降継続的に措置】
a (略)
b 厚生労働省は、薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める
省令(昭和 39 年厚生省令第3号)に規定する薬局において配置が必要な薬剤師の
員数に関する規制について、調剤業務の機械化や技術発展による安全性及び効率
性の向上を踏まえ、薬剤師の対人業務を強化する観点から、規制の在り方の見直し
に向け、課題を整理する。
c (略)
○規制改革実施計画(抄)

②検討の方向性
〇 現状の診療報酬の体系が処方箋受付時の評価が中心であることを踏
まえれば、単純に 40 枚規制を撤廃又は緩和すると、処方箋の応需枚数を
増やすために、服薬指導等の処方箋受付時の対人業務(服薬指導等)が
軽視される危険性がある。
〇 このため、処方箋の 40 枚規制の見直しを検討する場合は、厚生労働省
においては、診療報酬における評価等も含めて、対人業務の充実の方向
性に逆行しないように慎重に行うべきとの意見があった。


一方で、前述の調剤業務の一部外部委託を検討する場合、委託先は処
方箋自体の応需はしていないものの調剤業務の一部は行っていること
から、処方箋の 40 枚規制との関係性を整理する必要がある。当該整理に
当たっては、処方箋の 40 枚規制が調剤業務の一部外部委託の支障とな
らないよう、厚生労働省において、必要な措置を講じるべきとの意見が
あった。
○ なお、薬局の薬剤師の業務の質の担保については、処方箋枚数に応じ
た薬剤師の配置に一定の合理性はあるものの、処方箋の枚数に応じた薬
剤師の配置という制度設計ではなく、対人業務のプロセスやアウトカム
の評価で行うことが理想的との意見があった。この点については、諸外
国での事例も踏まえつつ、厚生労働省において薬剤師の対人業務の評価
指標のあ在り方の検討が必要との意見があった。
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