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資料2-1 薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループ とりまとめ(案) ※変更履歴付き (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26417.html
出典情報 薬剤師の養成及び資質向上に関する検討会 薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループ(第7回 6/23)《厚生労働省》
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やる気に依存したシステムでは全国に普及しないことから、。単に対物
業務を実施するだけでは業が成りたたない という仕組みとにするべきで
ある。り、その観点から厚生労働省は、診療報酬についても対物業務から
対人業務への大幅なシフトを見据えた検討を行うべきであり、そのために、
には対人業務の適切な評価体系を構築することが 有効ではないかとの意
見があった。
○ このほか、ICTの利活用(タブレット端末・業務支援ツールを活用し
た成功事例の横展開等)も有効ではないかとの意見があった。
2.対物業務の効率化
○ 薬局薬剤師の対人業務を充実させるためには、医療安全が確保されることを
前提として、対物業務を効率化し対人業務に注力できる環境の整備が必要であ
る。
○ 対物業務の効率化を図り、対人業務に注力できるようのための手段として、
調剤業務における調製剤業務の一部外部委託(本とりまとめにおいて「調剤業
務の一部外部委託」という。)の実施がについて、規制改革推進会議において強
く要望されているところであるが、効率化のための方法は外部委託に限るもの
ではなく、その他の手段も含めて検討するべきである。
○ こうした観点を踏まえ、対物業務の効率化について、以下の内容で方針で取
り組みの検討を進めていくべきである。
(1)調剤業務の一部外部委託
①現状
○ 薬機法の規定により、現在、調剤業務における調製業務の外部委託は
認められていない 22。
○ 規制改革推進会議医療・介護・感染症対策ワーキンググループにおい
ては、対物業務の効率化を図り、薬剤師が専門性を活かした対人業務に
集中することで、患者に寄り添った付加価値の高い服薬指導を実施でき
るなどとして、調剤業務における調剤製業務の一部の外部委託(本とり
まとめにおいて「調剤業務の一部外部委託」という。)を可能とすべきと
いう提案について議論された。
○ 「規制改革の推進に関する答申」(令和4年5月 27 日規制改革推進会
議)や当該議論を踏まえた「規制改革実施計画」
(令和4年6月7●日閣
議決定)においては、調剤業務の一部を外部に委託して実施することを
可能とする方向で、安全確保のために委託元や委託先が満たすべき基準、
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薬機法施行規則において、薬局開設者は、調剤の求めがあった場合は、「その薬局で調剤
に従事する薬剤師」に「その薬局」で調剤させなければならないとされている( 薬機法施
行規則第 11 条の 11)。ただし、無菌調剤室については、無菌調剤室を有しない薬局からの
依頼を受けて、他の薬局の薬剤師に無菌製剤処理を行わせることができる(薬機法施行規
則第 11 条の8第1項)。

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