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医療機関機能・病床機能報告 様式1 確認・記入要領(有床診療所用)(第1.0版) (29 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055891.html#h2_2 |
| 出典情報 | 医療機関機能・病床機能報告の概要(9/24)《厚生労働省》 |
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他部署の業務を兼務している 専任(他部署の業務を兼務している)職員数は、前述の常勤換算の算出方法と同様、貴院の 1 週
専任職員
間の所定労働時間を基本として小数点第一位まで(小数点第二位を四捨五入)をご報告ください。
5. 救急外来の設置状況
① 救急外来の有無 (129)
令和8年7月1日時点の救急外来部門の有無をご報告ください。救急外来部門とは、一般外来とは
区別された専用の診察室等の設備を有し、救急搬送患者を含む救急患者の受入に対応する部門
を指します。救急外来部門の設置の有無は、救急外来医学管理料の算定の有無に関わらず、実
態に基づいてご判断ください。
② 救急外来の初療を担当す 救急外来部門の設置をしている場合、平均的な1日において、救急外来の初療に従事する職種別
る職員数 (130)~(134)
の職員数を、日中、休日、夜間・時間外毎にご報告ください。他の業務を兼務しているものの、要請
に応じて確実かつ速やかに救急外来での初療に従事することができる職員(例:病棟業務を行いつつ
も、常時救急外来での初療に対応することが可能な医師)は計上してください。
なお、本項目では救急外来部門に所属する職員の延べ人数ではなく、各時間帯において、実際に
初療に従事する職員数を報告してください。
休日
休日とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律第3条に規定する祝日(元日、成人の日、建国記
念の日、天皇誕生日、春分の日、昭和の日、憲法記念日、みどりの日、こどもの日、海の日、山の
日、敬老の日、秋分の日、スポーツの日、文化の日、勤労感謝の日)、1月2日及び3日並びに 12
月 29 日、30 日及び 31 日を指します。また、祝日の振替休日は休日に含みます。
夜間・時間外とは、貴院が表示する診療時間以外の時間(休日を除く)を指します。なお、診療時間
以外の時間の標準は、概ね午前8時前と午後6時以降(土曜日の場合は、午前8時前と正午以
夜間・時間外
降)及び休日以外の日を終日休診日とする医療機関における当該休診日とします。ただし、午前中
及び午後6時以降を診療時間とする医療機関等については、表示する診療時間以外の時間をもっ
て時間外としてください。
6. 地域への派遣医師数、派遣医療機関数
※システム上「令和 8 年 7 月 1 日時点」と表示されますが、本項目は、「令和 8 年 3 月 31 日時点」と読み替えてご報告く
ださい。
① 地域の医療機関への派遣 大学病院本院の場合、令和8年3月 31 日時点の地域の医療機関への派遣医師数をご報告くださ
医師数 (135)
い。
「特定機能病院に関する事項について」(令和8年4月 24 日医政発 0424 第9号)6(3)におけ
医師の数え方
る「派遣される常勤医師換算数」を記載してください。なお、歯科医師は含みません。
大学病院本院の場合、令和8年3月 31 日時点の派遣先医療機関数をご報告ください。「特定機
② 派遣先医療機関数
能病院に関する事項について」(令和8年4月 24 日医政発 0424 第9号)6(3)における「派遣され
(136)
る常勤医師換算数」に算入される医師の派遣先医療機関の数を記載してください。
7. 休日、夜間・時間外の救急受入・各種診療体制の有無
令和8年7月1日時点の休日、夜間・時間外の救急受入・各種診療体制の有無をご報告ください。
休日
休日とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律第3条に規定する祝日(元日、成人の日、建国記
念の日、天皇誕生日、春分の日、昭和の日、憲法記念日、みどりの日、こどもの日、海の日、山の
日、敬老の日、秋分の日、スポーツの日、文化の日、勤労感謝の日)、1月2日及び3日並びに 12
月 29 日、30 日及び 31 日を指します。また、祝日の振替休日は休日に含みます。
夜間・時間外
夜間・時間外とは、貴院が表示する診療時間以外の時間(休日を除く)を指します。
なお、診療時間以外の時間の標準は、概ね午前8時前と午後6時以降(土曜日の場合は、午前8
時前と正午以降)及び休日以外の日を終日休診日とする医療機関における当該休診日とします。
ただし、午前中及び午後6時以降を診療時間とする医療機関等については、表示する診療時間以
外の時間をもって時間外としてください。
救急受入 (137)
休日、夜間・時間外において、救急患者の受入を行う体制がある場合、ご選択ください。救急外来
部門の設置がない場合であっても、医療機関全体として救急患者を受け入れる体制がある場合には
選択してください。
検体検査 (138)
休日、夜間・時間外において、緊急の検体検査を実施する体制がある場合、ご選択ください。
CT 検査 (139)
休日、夜間・時間外において、緊急の CT 検査を実施する体制がある場合、ご選択ください。
MRI (140)
休日、夜間・時間外において、緊急の MRI 検査を実施する体制がある場合、ご選択ください。
内視鏡検査 (141)
休日、夜間・時間外において、緊急の消化管内視鏡検査を実施する体制がある場合、ご選択くださ
い。
血管造影検査 (142)
休日、夜間・時間外において、緊急の血管造影検査を実施する体制がある場合、ご選択ください。
小児科診療 (143)
休日、夜間・時間外において、小児科の救急患者の診療を実施する体制がある場合、ご選択くださ
い。
産科診療 (144)
休日、夜間・時間外において、産科の救急患者の診療を実施する体制がある場合、ご選択ください。
全身麻酔を伴う手術 (145) 休日、夜間・時間外において、全身麻酔を伴う緊急手術を実施する体制がある場合、ご選択くださ
い。
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専任職員
間の所定労働時間を基本として小数点第一位まで(小数点第二位を四捨五入)をご報告ください。
5. 救急外来の設置状況
① 救急外来の有無 (129)
令和8年7月1日時点の救急外来部門の有無をご報告ください。救急外来部門とは、一般外来とは
区別された専用の診察室等の設備を有し、救急搬送患者を含む救急患者の受入に対応する部門
を指します。救急外来部門の設置の有無は、救急外来医学管理料の算定の有無に関わらず、実
態に基づいてご判断ください。
② 救急外来の初療を担当す 救急外来部門の設置をしている場合、平均的な1日において、救急外来の初療に従事する職種別
る職員数 (130)~(134)
の職員数を、日中、休日、夜間・時間外毎にご報告ください。他の業務を兼務しているものの、要請
に応じて確実かつ速やかに救急外来での初療に従事することができる職員(例:病棟業務を行いつつ
も、常時救急外来での初療に対応することが可能な医師)は計上してください。
なお、本項目では救急外来部門に所属する職員の延べ人数ではなく、各時間帯において、実際に
初療に従事する職員数を報告してください。
休日
休日とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律第3条に規定する祝日(元日、成人の日、建国記
念の日、天皇誕生日、春分の日、昭和の日、憲法記念日、みどりの日、こどもの日、海の日、山の
日、敬老の日、秋分の日、スポーツの日、文化の日、勤労感謝の日)、1月2日及び3日並びに 12
月 29 日、30 日及び 31 日を指します。また、祝日の振替休日は休日に含みます。
夜間・時間外とは、貴院が表示する診療時間以外の時間(休日を除く)を指します。なお、診療時間
以外の時間の標準は、概ね午前8時前と午後6時以降(土曜日の場合は、午前8時前と正午以
夜間・時間外
降)及び休日以外の日を終日休診日とする医療機関における当該休診日とします。ただし、午前中
及び午後6時以降を診療時間とする医療機関等については、表示する診療時間以外の時間をもっ
て時間外としてください。
6. 地域への派遣医師数、派遣医療機関数
※システム上「令和 8 年 7 月 1 日時点」と表示されますが、本項目は、「令和 8 年 3 月 31 日時点」と読み替えてご報告く
ださい。
① 地域の医療機関への派遣 大学病院本院の場合、令和8年3月 31 日時点の地域の医療機関への派遣医師数をご報告くださ
医師数 (135)
い。
「特定機能病院に関する事項について」(令和8年4月 24 日医政発 0424 第9号)6(3)におけ
医師の数え方
る「派遣される常勤医師換算数」を記載してください。なお、歯科医師は含みません。
大学病院本院の場合、令和8年3月 31 日時点の派遣先医療機関数をご報告ください。「特定機
② 派遣先医療機関数
能病院に関する事項について」(令和8年4月 24 日医政発 0424 第9号)6(3)における「派遣され
(136)
る常勤医師換算数」に算入される医師の派遣先医療機関の数を記載してください。
7. 休日、夜間・時間外の救急受入・各種診療体制の有無
令和8年7月1日時点の休日、夜間・時間外の救急受入・各種診療体制の有無をご報告ください。
休日
休日とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律第3条に規定する祝日(元日、成人の日、建国記
念の日、天皇誕生日、春分の日、昭和の日、憲法記念日、みどりの日、こどもの日、海の日、山の
日、敬老の日、秋分の日、スポーツの日、文化の日、勤労感謝の日)、1月2日及び3日並びに 12
月 29 日、30 日及び 31 日を指します。また、祝日の振替休日は休日に含みます。
夜間・時間外
夜間・時間外とは、貴院が表示する診療時間以外の時間(休日を除く)を指します。
なお、診療時間以外の時間の標準は、概ね午前8時前と午後6時以降(土曜日の場合は、午前8
時前と正午以降)及び休日以外の日を終日休診日とする医療機関における当該休診日とします。
ただし、午前中及び午後6時以降を診療時間とする医療機関等については、表示する診療時間以
外の時間をもって時間外としてください。
救急受入 (137)
休日、夜間・時間外において、救急患者の受入を行う体制がある場合、ご選択ください。救急外来
部門の設置がない場合であっても、医療機関全体として救急患者を受け入れる体制がある場合には
選択してください。
検体検査 (138)
休日、夜間・時間外において、緊急の検体検査を実施する体制がある場合、ご選択ください。
CT 検査 (139)
休日、夜間・時間外において、緊急の CT 検査を実施する体制がある場合、ご選択ください。
MRI (140)
休日、夜間・時間外において、緊急の MRI 検査を実施する体制がある場合、ご選択ください。
内視鏡検査 (141)
休日、夜間・時間外において、緊急の消化管内視鏡検査を実施する体制がある場合、ご選択くださ
い。
血管造影検査 (142)
休日、夜間・時間外において、緊急の血管造影検査を実施する体制がある場合、ご選択ください。
小児科診療 (143)
休日、夜間・時間外において、小児科の救急患者の診療を実施する体制がある場合、ご選択くださ
い。
産科診療 (144)
休日、夜間・時間外において、産科の救急患者の診療を実施する体制がある場合、ご選択ください。
全身麻酔を伴う手術 (145) 休日、夜間・時間外において、全身麻酔を伴う緊急手術を実施する体制がある場合、ご選択くださ
い。
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