よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


医療機関機能・病床機能報告 様式1 確認・記入要領(有床診療所用)(第1.0版) (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055891.html#h2_2
出典情報 医療機関機能・病床機能報告の概要(9/24)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

※1週間の勤務時間において、複数の部門で業務を行い、各部門での勤務が通常の勤務時間の8
割未満となることから、外来部門の職員として取り扱う例
例①:いずれの部門でも1週間の勤務時間 40 時間の8割(32 時間)未満

例②:いずれの部門でも1週間の勤務時間 40 時間の8割(32 時間)未満

【長期にわたって勤務していな 7月1日現在、貴院に勤務していない者で、長期にわたって勤務していない者(3か月を超える者。予
い職員、産前・産後休暇や育 定者を含む)は、計上しないでください。
児休暇中の職員の扱い】
ただし、労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)で定める産前・産後休業(産前6週間・産後8週
間)並びに育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(令和6
年法律第 42 号改正)で定める育児休業及び介護休業を取得している者は、計上してください。休
業中の者に代替者がいる場合は、代替者のみを計上してください(休業中の者は含めない)。
休業中で代替者がいない者は、7月1日時点で所属している部門の職員数に計上しますが、特定の
部門に所属していない場合は「その他の部門の職員数」に計上してください。
【短時間勤務の常勤職員の扱 勤務時間でご判断ください。1週間の勤務時間が 32 時間未満の場合は、非常勤職員に計上してく
い】
ださい。
【同じ法人が経営している等の 同じ法人が経営している等の貴院と特別な関係にある施設の職員数は含めないでください。
貴院と特別な関係にある施
設(訪問看護ステーション等)の
職員の扱い】
①施設全体の職員数 (16)~ 令和8年7月1日時点の「施設全体」の職種別の職員数について、常勤職員・非常勤職員毎にご
(30)
報告ください。
なお、「①施設全体の職員数」は、「②入院部門の職員数」、「③手術室の職員数」、「④外来部門
の職員数」、「⑤その他の部門の職員数」の合計数と一致するように計上し、各部門間において職員
数の重複がないようご報告ください。

②入院部門の職員数 (31)~ 令和8年7月1日時点の「入院部門」の職種別の職員数について、常勤職員・非常勤職員毎にご
(42)
報告ください。なお、令和8年7月1日時点で入院部門に入院患者がいない場合、あるいは、入院部
門での勤務が通常の勤務時間の8割未満となる看護職員のみの場合等、看護職員配置が0人とな
る場合には、該当項目にチェックを入れてください。
③手術室の職員数 (43) ~ 令和8年7月1日時点の「手術室」の職種別の職員数について、常勤職員・非常勤職員毎にご報
(53)
告ください。
④外来部門の職員数 (54)~ 令和8年7月1日時点の「外来部門」の職種別の職員数について、常勤職員・非常勤職員毎にご
(64)
報告ください。

- 15 -