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医療機関機能・病床機能報告 様式1 確認・記入要領(有床診療所用)(第1.0版) (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055891.html#h2_2
出典情報 医療機関機能・病床機能報告の概要(9/24)《厚生労働省》
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【記入のイメージ】

常勤

非常勤

例1:診療科として、消化器内科、循環器内科、内科(その他の内科疾患を扱う。)の3科が存在。
それぞれ常勤医師2名が勤務しており、内科2名のうち1名は呼吸器内科専門医を取得済み、もう1
名は内科の専攻医。
→内科の常勤医師「6人」を計上、うち専攻医「1人」を計上。内科の内数として、消化器内科の常
勤医師「2人」を計上、循環器内科の常勤医師「2人」を計上、呼吸器内科の常勤医師「1人」を計
上。
例2:診療科として、外科の1科が存在。常勤医師4名が勤務しており、うち3名は消化器外科専門
医を取得済み。そのうち1名は乳腺外科専門医も取得済みだが、主として消化器外科に従事。4名
のうち、もう1名は救急科と兼務しているが、主として外科に従事。
→外科の常勤医師「4人」を計上。外科の内数として、消化器外科の常勤医師「3人」を計上。
常勤医師とは、雇用形態に関わらず貴院で定められた勤務時間をすべて勤務する者を指します。た
だし、貴院で定めた1週間の勤務時間が 32 時間未満の場合は、32 時間以上勤務している者を常
勤として計上し、その他は非常勤(常勤換算)として計上します。
非常勤医師とは、貴院と雇用関係にあって上記の常勤でない医師を指します。貴院の1週間の所定
労働時間を基本として、下記のように常勤換算して小数点第一位まで(小数点第二位を四捨五入)
をご報告ください。
例:1 週間の通常の勤務時間が 40 時間の病院で、週2日(各日3時間)勤務の医師が1人と、週3
日(各日5時間)勤務の医師が2人いる場合

なお、非常勤医師が月単位で管理されている場合には、1か月の所定労働時間を用いて、1か月の
勤務時間について常勤換算して計上してください。
医師の数え方
診療科別医師数は、有給・無給を問わず令和8年7月1日時点で当該医療施設に雇用されている
者を計上します。
・7月1日に欠勤している場合でも、雇用されていれば計上します。
・7月1日の採用者は計上しますが、退職者は計上しません。
・貴院が直接雇い入れた者、派遣労働者、出向者、一般の従事者と同様の勤務状況にある家族
従事者を含めます。業務請負の労働者、ボランティアは対象外です。
【医師が定期的に他院で診察 正職員の医師が定期的に他院で診察をしている場合、自院での診察時間のみを計上してください。
をしている場合の報告】
【当直医を外部に委託している 当該施設と雇用関係(施設が直接雇い入れた者、派遣労働者、出向者、一般の従事者と同様の
場合の報告】
勤務状況にある家族従事者)がある場合は非常勤医師に計上してください。
【長期にわたって勤務していな 7月1日現在、貴院に勤務していない者で、長期にわたって勤務していない者(3か月を超える者。予
い医師、産前・産後休暇や育 定者を含む)は、計上しないでください。
児休暇中の医師の扱い】
ただし、労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)で定める産前・産後休業(産前6週間・産後8週
間)並びに育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(令和6
年法律第 42 号改正)で定める育児休業及び介護休業を取得している者は、計上してください。休
業中の者に代替者がいる場合は、代替者のみを計上してください(休業中の者は含めない)。
休業中で代替者がいない者は、7月1日時点で所属している診療科の医師数に計上しますが、特定
の診療科に所属していない場合は「その他の診療科の医師数」に計上してください。
【短時間勤務の常勤医師の扱 勤務時間でご判断ください。1週間の勤務時間が 32 時間未満の場合は、非常勤医師に計上してく
い】
ださい。
4. 在宅医療部門の設置状況
令和8年7月1日時点の在宅医療部門の有無をご報告ください。在宅医療部門とは、在宅療養中
① 在宅医療部門の有無
の患者に対して訪問診療や往診等の提供を行う部門を指します。在宅医療部門の設置の有無は、
(115)
在宅医療に係る診療報酬項目の算定の有無等に関わらず、実態に基づいてご判断ください。
② 在宅医療部門に勤務する 在宅医療部門の設置をしている場合、令和8年7月1日時点の在宅医療部門に勤務する職種別
職員数 (116)~(128)
の職員数を、専従職員・専任職員毎にご報告ください。
専従職員
専従職員とは、常勤・非常勤を問わず、原則として在宅医療に関する業務のみに従事している者を
指します。
専任職員
専任職員とは、常勤・非常勤を問わず、在宅医療業務とその他の業務を兼務している者を指しま
す(例:午前の3時間は病棟の看護業務に従事するが、午後の5時間は在宅医療部門等での業務
に従事する者等を指します)。

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