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医療機関機能・病床機能報告 様式1 確認・記入要領(有床診療所用)(第1.0版) (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055891.html#h2_2
出典情報 医療機関機能・病床機能報告の概要(9/24)《厚生労働省》
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1. 設置主体
(1)

令和8年7月1日時点の貴院の設置主体をご報告ください。
一部事務組合及び広域連合は、地方自治法に定める特別地方公共団体であるため「8.都道府
県」か「9.市町村」を選択してください。
「19.公益法人」には、「公益財団法人」も含まれます。「20.医療法人」には、「特定医療法人」、「社
会医療法人」、「特別医療法人」、「財団医療法人」、「社団医療法人」も含まれます。

2. 貴院の令和8年7月1日時点での地方厚生(支)局長への入院基本料の届出の有無、過去1年間(令和7年4月1日~令和8
年3月 31 日)の最大使用病床数
本設問の2-①の回答が「2.無し」かつ2-②の回答が「2.0床」に該当する場合は、以下の必須項目の報告は不要です。
・「7.職員数」のうち、「②入院部門」の項目
・「9.入院患者数の状況」の項目
①令和8年7月1日時点での 令和8年7月1日時点における地方厚生(支)局長への入院基本料の届出の有無をご報告くださ
地方厚生(支)局長への入院 い。
基本料の届出の有無
(2)
②過去1年間(令和7年4月1 令和7年4月1日~令和8年3月 31 日の過去1年間における最大使用病床数について、「1.1床
日~令和8年3月 31 日)の最 以上」/「2.0床」のいずれかをご報告ください。
大使用病床数 (3)
なお、最大使用病床数は、許可病床数のうち令和7年4月1日~令和8年3月 31 日の1年間に最
も多く入院患者を収容した時点で使用した病床数を指します。
3. 病床機能等
高度急性期機能

急性期機能

包括期機能

高度急性期機能とは、急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、診療密度が特に高い
医療を提供する機能を指します。
《目安となる入院料の種類》
※診療報酬上の入院料の種類のみをもって機械的に決定されるものではないことにご留意ください。
・救命救急入院料
・特定集中治療室管理料
・ハイケアユニット入院医療管理料
・脳卒中ケアユニット入院医療管理料
・小児特定集中治療室管理料
・新生児特定集中治療室管理料
・新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料
・総合周産期特定集中治療室管理料
・新生児治療回復室入院医療管理料
・一類感染症患者入院医療管理料
急性期機能とは、急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、医療を提供する機能を指し
ます。
《目安となる入院料の種類》
※診療報酬上の入院料の種類のみをもって機械的に決定されるものではないことにご留意ください。
・急性期病院 A、B 一般入院料
・急性期一般入院料1~6
・特定機能病院 A~C 入院基本料(一般病棟7対1、10 対1)
・専門病院入院基本料(7対1、10 対1)
・小児入院医療管理料1~3
包括期機能とは、高齢者等の急性期患者について、治療と入院早期からのリハビリテーション等を行
い、早期の在宅復帰を目的とした治し支える医療を提供する機能、又は急性期を経過した患者に
対し、在宅復帰に向けた医療やリハビリテーションを提供する機能(特に、急性期を経過した脳血管
疾患や大腿骨頚部骨折等の患者に対し、ADLの向上や在宅復帰を目的としたリハビリテーションの
提供を集中的に行う機能(回復期リハビリテーション機能)を含む。)をいいます。
《目安となる入院料の種類》
※診療報酬上の入院料の種類のみをもって機械的に決定されるものではないことにご留意ください。
・地域一般入院料1~3
・専門病院入院基本料(13対1)
・有床診療所入院基本料1、4
・地域包括医療病棟入院料
・小児入院医療管理料4、5
・回復期リハビリテーション病棟入院料・入院医療管理料
・地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料
・特定一般病棟入院料
・特定機能病院リハビリテーション病棟入院料

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