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医療機関機能・病床機能報告 様式1 確認・記入要領(有床診療所用)(第1.0版) (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055891.html#h2_2
出典情報 医療機関機能・病床機能報告の概要(9/24)《厚生労働省》
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11. 退院後に在宅医療を必要とする患者の状況
(100) ~ (103)
入院部門から退院した患者数は、在宅医療の要否をご判断のうえ、退院後1か月以内の在宅医療
の実施予定の状況別に患者数をご報告ください。
※「月別」は任意
なお、当該有床診療所から退院した患者数の考え方は、上記の「9.入院患者数の状況」の「退院
患者」と同様です。
報告対象期間は、令和7年4月1日~令和8年3月 31 日の1年間です。同じ法人が経営している
等の貴院と特別な関係にある施設により在宅医療を提供する予定の場合は、「他施設が在宅医療
を提供する予定の患者」に計上してください。
また、上記の「10.②退院患者数」と 11.における(100)「退院後1か月以内に在宅医療を必要とし
ない患者(死亡退院を含む)」~(103)「退院後1か月以内の在宅医療の実施予定が不明の患者」
の患者数の合計は一致します。
退院後に在宅医療を必要としない患者、死亡退院した患者は、「退院後1か月以内に在宅医療を
必要としない患者(死亡退院を含む)」に計上してください。
10.の「上記②のうち、介護医療院に入所」した患者、「上記②のうち、介護老人保健施設に入所」
した患者、「上記②のうち、介護老人福祉施設に入所」した患者、「上記②のうち、他の高齢者施設
・福祉施設等に入所」した患者、「上記②のうち、他の病院、診療所へ転院」した患者は、貴院から
の転院・退院時に、その後1か月間の在宅医療の実施予定が把握できている場合には、在宅医療の
実施予定の状況別に患者数を計上してください。転院先の他の病院、診療所からの退院日、介護
老人保健施設からの退所日が不明の場合は、転院時点で在宅医療を必要としないと考えられること
から、11.では「退院後1か月以内に在宅医療を必要としない患者(死亡退院を含む)」に計上してく
ださい。
在宅医療を必要とする患者
在宅医療を必要とする患者は、以下のいずれかの在宅医療を要する患者を指します。
・訪問診療
在宅において療養を行っている患者であって、通院が困難な者に対して、その同意を得て計画的な医
学管理の下に、定期的に医師が訪問して診療を行うもの。
・医師・歯科医師以外の訪問 在宅において療養を行っている患者であって、通院が困難な者に対して、その同意を得て計画的な医
学管理の下に、定期的に医師・歯科医師以外の者(公的医療保険・公的介護保険の適用範囲
内)が訪問して実施されるもの。
※公的介護保険については、居宅サービス、介護予防サービスのうち「訪問看護」「訪問リハビリテー
ション」「居宅療養管理指導」また、地域密着型サービスのうち、「定期巡回・随時対応型訪問介護
看護」「複合型サービス(訪問看護を利用する者に限る)」を利用した場合に限ります。
往診のみを要する患者、あるいは、上記の在宅医療が行われておらず、外来を受診しながら自宅で
在宅酸素療法や自己注射等を行う患者は、在宅医療を必要とする患者に含みません。
在宅医療の範囲は、在宅患者、介護保険の事業基準に基づき指定された養護老人ホーム、軽費
老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、特別養護老人ホーム等の入居者、
介護保険法に規定する短期入所生活介護・小規模多機能型居宅介護(宿泊サービス)・複合型サ
ービス(宿泊サービス)・認知症対応型共同生活介護・介護予防短期入所生活介護・介護予防小
規模多機能型居宅介護(宿泊サービス)・介護予防認知症対応型共同生活介護等のサービスを受
けている患者です。
12. 在宅療養支援診療所の届出の有無
(104)
令和8年7月1日時点の在宅療養支援診療所の届出の有無をご報告ください。
13. 往診、訪問診療を実施した患者延べ数
①往診を実施した患者延べ数 令和7年4月1日~令和8年3月 31 日の1年間において往診を実施した患者延べ数をご報告くださ
い。
(105)
なお、往診とは、患家(介護老人保健施設等を含む)の求めにより必要に応じて患家に赴いて診療
※任意
するものを指します。
同じ法人が経営している等の貴院と特別な関係にある施設から往診を実施した患者については、患
者延べ数に含みません。
②訪問診療を実施した患者 令和7年4月1日~令和8年3月 31 日の1年間において訪問診療を実施した患者延べ数をご報告
延べ数
ください。
(106)
なお、訪問診療とは、在宅で療養を行っており、通院が困難な患者に対して、同意を得たうえで計画
※任意
的な医学管理の下、定期的に医師が訪問して診療を行うものを指します。
同じ法人が経営している等の貴院と特別な関係にある施設から訪問診療を実施した患者は、患者
延べ数に含めません。
なお、「13. 往診、訪問診療を実施した患者延べ数」については、令和9年度報告以降、削除予定としております。

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