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医療機関機能・病床機能報告 様式1 確認・記入要領(有床診療所用)(第1.0版) (22 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055891.html#h2_2 |
| 出典情報 | 医療機関機能・病床機能報告の概要(9/24)《厚生労働省》 |
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14. 看取りを行った患者数
(107)~(112)
※任意
令和7年4月1日~令和8年3月 31 日の1年間の実施状況をご報告ください。
看取りを行った患者数とは、診療報酬の算定の有無に関わらず、在宅療養を担当した患者のうち、
死亡診断を行った患者を指します。
また、在宅療養を担当した患者とは、直近1年間に訪問診療、往診等の在宅医療に係る診療を行
った患者を指します。
連携医療機関とは、自院を含め、緊急時の受入について平時から取り決めを行っている医療機関を
指し、診療報酬上の在宅支援連携体制を構築している医療機関についても含みます。
自院で死亡した患者は、「(2)医療機関での死亡者数」の「上記(2)のうち、連携医療機関での死
亡者数」に計上してください。
介護老人保健施設等の入所施設で死亡した患者は、「(1)医療機関以外での死亡者数」の「上
記(1)のうち、自宅以外での死亡者数」に計上してください。
なお、「14. 看取りを行った患者数」については、令和9年度報告以降、削除予定としております。
15. 分娩件数
(113)
令和7年4月1日~令和8年3月 31 日の1年間の分娩を行った件数(正常分娩、帝王切開を含
む、死産を除く)をご報告ください(月別の報告は任意)。なお、双生児の場合、経膣分娩については
2件、帝王切開については1件としてください。
16. 救急医療の実施状況
休日
休日とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律第3条に規定する祝日(元日、成人の日、建国記
念の日、天皇誕生日、春分の日、昭和の日、憲法記念日、みどりの日、こどもの日、海の日、山の
日、敬老の日、秋分の日、スポーツの日、文化の日、勤労感謝の日)、1月2日及び3日並びに 12 月
29 日、30 日及び 31 日を指します。また、祝日の振替休日は休日に含みます。
夜間・時間外
夜間・時間外とは、貴院が表示する診療時間以外の時間(休日を除く)を指します。
なお、診療時間以外の時間の標準は、概ね午前8時前と午後6時以降(土曜日の場合は、午前8
時前と正午以降)及び休日以外の日を終日休診日とする医療機関における当該休診日とします。
ただし、午前中及び午後6時以降を診療時間とする医療機関等については、表示する診療時間以
外の時間を時間外としてください。
診察後直ちに入院となった患 診察後直ちに入院となった患者延べ数は、入院治療を必要とする重症患者に救急医療を提供した
者延べ数
患者の延べ数を指します。
救急患者として受け入れた患者が、処置室、手術室等で死亡した場合は、患者延べ数に計上してく
ださい。
救急車の受入
救急車の受入とは、救急用の自動車及び救急医療用ヘリコプター等により搬送された患者の受け入
れを指します。
病院間の搬送は対象となりません。ただし、他院で対応不能のために搬送された場合(他院に救急
搬送されたものの、検査や処置の結果対応不能と判断されて搬送された場合、他院入院中の患者
が他院で対応不能な疾患を発症したため搬送された場合等)は計上してください。また、現場からの
要請に応じて、ドクターカー、ドクターヘリ、防災ヘリが出動した場合は計上してください。
公共の救急車以外の車両を使用した場合も、傷病者の緊急搬送のために必要な特別な構造や装
置を有する救急用自動車により傷病者を緊急搬送した場合は計上してください。このため、貴院の救
急車を使用したものについては、これに該当する場合には含みますが、介護車両を使用したものは含
みません。
患者延べ数の数え方
同一人物が、同日に2回来院した場合は2人とカウントしますが(3回来院した場合は3人、4回来院
した場合は4人等)、同一回の来院で複数診療科を受診した場合には1人と計上してください。
患者あるいはその看護に当たっている者から電話等で治療上の意見を求められて指示し再診料を算
定した場合は、患者延べ数に計上してください。
救急医療への該当性や疾患に依らず、休日・夜間・時間外に対応した患者数をカウントしてくださ
い。
休日や夜間・時間外にオンライン診療や電話受診した患者はカウントしません。
①休日に受診した患者延べ数 令和7年4月1日~令和8年3月 31 日の1年間の休日に受診した患者延べ数をご報告ください。な
(114)~(115)
お、休日の定義は、貴院の診療日・診療時間に関わらず、上記の記載に従って患者延べ数を月毎
に計上してください。1年間の件数には毎月の合計値が自動的に入力されます。
また、そのうち、診療後直ちに入院となった患者延べ数についてもあわせて月毎にご報告ください。
なお、休日の夜間に受診した患者は、「休日に受診した患者延べ数」にのみ計上してください。また、
休日に往診を行った患者も計上してください。休日に予約診療を行った患者と訪問診療を行った患
者は、計上しないでください。
②夜間・時間外に受診した患 令和7年4月1日~令和8年3月 31 日の1年間の夜間に受診した患者延べ数を月毎にご報告くだ
者延べ数 (116)~(117)
さい。1年間の件数には毎月の合計値が自動的に入力されます。うち、診療後直ちに入院となった患
者延べ数も、あわせて月毎にご報告ください。
- 20 -
(107)~(112)
※任意
令和7年4月1日~令和8年3月 31 日の1年間の実施状況をご報告ください。
看取りを行った患者数とは、診療報酬の算定の有無に関わらず、在宅療養を担当した患者のうち、
死亡診断を行った患者を指します。
また、在宅療養を担当した患者とは、直近1年間に訪問診療、往診等の在宅医療に係る診療を行
った患者を指します。
連携医療機関とは、自院を含め、緊急時の受入について平時から取り決めを行っている医療機関を
指し、診療報酬上の在宅支援連携体制を構築している医療機関についても含みます。
自院で死亡した患者は、「(2)医療機関での死亡者数」の「上記(2)のうち、連携医療機関での死
亡者数」に計上してください。
介護老人保健施設等の入所施設で死亡した患者は、「(1)医療機関以外での死亡者数」の「上
記(1)のうち、自宅以外での死亡者数」に計上してください。
なお、「14. 看取りを行った患者数」については、令和9年度報告以降、削除予定としております。
15. 分娩件数
(113)
令和7年4月1日~令和8年3月 31 日の1年間の分娩を行った件数(正常分娩、帝王切開を含
む、死産を除く)をご報告ください(月別の報告は任意)。なお、双生児の場合、経膣分娩については
2件、帝王切開については1件としてください。
16. 救急医療の実施状況
休日
休日とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律第3条に規定する祝日(元日、成人の日、建国記
念の日、天皇誕生日、春分の日、昭和の日、憲法記念日、みどりの日、こどもの日、海の日、山の
日、敬老の日、秋分の日、スポーツの日、文化の日、勤労感謝の日)、1月2日及び3日並びに 12 月
29 日、30 日及び 31 日を指します。また、祝日の振替休日は休日に含みます。
夜間・時間外
夜間・時間外とは、貴院が表示する診療時間以外の時間(休日を除く)を指します。
なお、診療時間以外の時間の標準は、概ね午前8時前と午後6時以降(土曜日の場合は、午前8
時前と正午以降)及び休日以外の日を終日休診日とする医療機関における当該休診日とします。
ただし、午前中及び午後6時以降を診療時間とする医療機関等については、表示する診療時間以
外の時間を時間外としてください。
診察後直ちに入院となった患 診察後直ちに入院となった患者延べ数は、入院治療を必要とする重症患者に救急医療を提供した
者延べ数
患者の延べ数を指します。
救急患者として受け入れた患者が、処置室、手術室等で死亡した場合は、患者延べ数に計上してく
ださい。
救急車の受入
救急車の受入とは、救急用の自動車及び救急医療用ヘリコプター等により搬送された患者の受け入
れを指します。
病院間の搬送は対象となりません。ただし、他院で対応不能のために搬送された場合(他院に救急
搬送されたものの、検査や処置の結果対応不能と判断されて搬送された場合、他院入院中の患者
が他院で対応不能な疾患を発症したため搬送された場合等)は計上してください。また、現場からの
要請に応じて、ドクターカー、ドクターヘリ、防災ヘリが出動した場合は計上してください。
公共の救急車以外の車両を使用した場合も、傷病者の緊急搬送のために必要な特別な構造や装
置を有する救急用自動車により傷病者を緊急搬送した場合は計上してください。このため、貴院の救
急車を使用したものについては、これに該当する場合には含みますが、介護車両を使用したものは含
みません。
患者延べ数の数え方
同一人物が、同日に2回来院した場合は2人とカウントしますが(3回来院した場合は3人、4回来院
した場合は4人等)、同一回の来院で複数診療科を受診した場合には1人と計上してください。
患者あるいはその看護に当たっている者から電話等で治療上の意見を求められて指示し再診料を算
定した場合は、患者延べ数に計上してください。
救急医療への該当性や疾患に依らず、休日・夜間・時間外に対応した患者数をカウントしてくださ
い。
休日や夜間・時間外にオンライン診療や電話受診した患者はカウントしません。
①休日に受診した患者延べ数 令和7年4月1日~令和8年3月 31 日の1年間の休日に受診した患者延べ数をご報告ください。な
(114)~(115)
お、休日の定義は、貴院の診療日・診療時間に関わらず、上記の記載に従って患者延べ数を月毎
に計上してください。1年間の件数には毎月の合計値が自動的に入力されます。
また、そのうち、診療後直ちに入院となった患者延べ数についてもあわせて月毎にご報告ください。
なお、休日の夜間に受診した患者は、「休日に受診した患者延べ数」にのみ計上してください。また、
休日に往診を行った患者も計上してください。休日に予約診療を行った患者と訪問診療を行った患
者は、計上しないでください。
②夜間・時間外に受診した患 令和7年4月1日~令和8年3月 31 日の1年間の夜間に受診した患者延べ数を月毎にご報告くだ
者延べ数 (116)~(117)
さい。1年間の件数には毎月の合計値が自動的に入力されます。うち、診療後直ちに入院となった患
者延べ数も、あわせて月毎にご報告ください。
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