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医療機関機能・病床機能報告 様式1 確認・記入要領(有床診療所用)(第1.0版) (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055891.html#h2_2
出典情報 医療機関機能・病床機能報告の概要(9/24)《厚生労働省》
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許可病床数(一般病床、療養病床)は、昨年度ご報告いただいた場合、その際の報告内容があらか
じめ入力(プレプリント)されています。本設問についてはあらかじめ入力されている値を必ずご確認のほ
どお願いいたします。
許可病床数(一般病床、療養病床)が令和8年7月1日現在の登録状況と異なっている場合は、メ
ッセージが表示されます。ご報告内容に間違いがないと考えられる場合は、お手数ですが事務局まで
ご連絡ください。
最大使用病床数・最小使用 許可病床数のうち令和7年4月1日~令和8年3月 31 日の1年間の最大使用病床数・最小使用
病床数
病床数をご報告ください(最小使用病床数の報告は任意)。
※「最小使用病床数」は任 最大使用病床数は、許可病床数のうち令和7年4月1日~令和8年3月 31 日の1年間に最も多く
意
入院患者を収容した時点で使用した病床数を指します。
最小使用病床数は、許可病床数のうち令和7年4月1日~令和8年3月 31 日の1年間に最も少
なく入院患者を収容した時点で使用した病床数を指します。
【人間ドックでベッドを使用した場合】
使用病床数にカウントしてください。
2040 年7月1日時点の予定 報告時点において、当該病棟の 2040 年7月1日時点の予定病床数をご報告ください。
病床数
当年7月1日時点の許可病床数よりも多い予定病床数が入力されている場合、メッセージが表示さ
れます。ご報告内容に誤りがないかを再度ご確認ください。入力内容に問題がなければ、そのままご報
告いただくことも可能です。
医療法上の経過措置に該当する病床とは、平成 13 年3月1日時点で既に開設許可を受けている
一般病床であって、6.3 ㎡/床(1人部屋)・4.3 ㎡/床(その他)となっている病床を指します。
なお、病室の床面積は、医療法施行規則第3章第 16 条第1項第3号において「イ病院の病室及び
診療所の療養病床に係る病室の床面積は、内法による測定で、患者一人につき六・四平方メートル
以上とすること。」、「ロイ以外の病室の床面積は、内法による測定で、患者一人を入院させるものに
あっては六・三平方メートル以上、患者二人以上を入院させるものにあっては患者一人につき四・三
平方メートル以上とすること。」とされていますが、経過措置が設けられています。
該当する病床が無い場合は、「0床」とご報告ください。
【最大使用病床数の合計が0 「最大使用病床数」の合計が0床の場合、その理由をご報告ください。
床である場合の理由】(12)
6. 一般病床・療養病床で算定する入院基本料別の届出病床数
(13)~(15)
入院部門の一般病床・療養病床において、令和8年7月1日時点で有床診療所入院基本料・有
床診療所療養病床入院基本料を算定するものとして地方厚生(支)局長に届け出ている病床数を
ご報告ください。
「①②の入院基本料の届出なし」の病床数については、入院部門における許可病床数から、入院基
本料と有床診療所療養病床入院基本料の届出病床数を差し引いた病床数が、自動計算にて算
出されます。
7. 職員数
常勤

非常勤

常勤職員とは、雇用形態に関わらず貴院で定められた勤務時間をすべて勤務する者を指します。ただ
し、貴院で定めた1週間の勤務時間が 32 時間未満の場合は、32 時間以上勤務している者を常勤と
して計上し、その他は非常勤(常勤換算)として計上します。
非常勤職員とは、貴院と雇用関係にあって上記の常勤でない職員を指します。貴院の1週間の所定
労働時間を基本として、下記のように常勤換算して小数第一位まで(小数点第二位を四捨五入)を
ご報告ください。
例:1週間の通常の勤務時間が 40 時間の有床診療所で、週2日(各日3時間)
勤務の看護師が1人と、週3日(各日5時間)勤務の看護師が2人いる場合(所定の勤務時間数を
超えて行われた時間外勤務は含みません)

非 常 勤
看護師数

職員の数え方

(2日×3時間×1人)+
(3日×5時間×2人)
40時間

=

=0.9人

なお、非常勤職員が月単位で管理されている場合には、1か月の所定労働時間を用いて、1か月の
勤務時間について常勤換算して計上してください。
職員数は、有給・無給を問わず令和8年7月1日時点で当該医療施設に雇用されている者を計上
します。
・7月1日に欠勤している場合でも、雇用されていれば計上します。
・7月1日の採用者は計上しますが、退職者は計上しません。
・貴院が直接雇い入れた者、派遣労働者、出向者、一般の従事者と同様の勤務状況にある家族
従事者を含みます。業務請負の労働者、ボランティアは対象外です。

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