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医療機関機能・病床機能報告 様式1 確認・記入要領(有床診療所用)(第1.0版) (16 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055891.html#h2_2 |
| 出典情報 | 医療機関機能・病床機能報告の概要(9/24)《厚生労働省》 |
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【報告対象の職種】
報告対象となる職種は、報告様式に記載されている職種のみであり、報告様式に記載がない職
種(事務職員等)の職員数は報告対象外です。
【医師数、歯科医師数の報告 医師数、歯科医師数の報告にあたっては、「病院報告」等の既存の調査等の内容を転記して差し支
】
えありません。なお、医師として診療行為の実施有無に関わらず、医師免許を有する者を計上してく
ださい。
【医師が定期的に他院で診察 正職員の医師が定期的に他院で診察をしている場合、自院での診察時間のみを計上してください。
をしている場合の報告】
【当直医を外部に委託している 当該施設と雇用関係(施設が直接雇い入れた者、派遣労働者、出向者、一般の従事者と同様の
場合の報告】
勤務状況にある家族従事者)がある場合は非常勤職員に計上してください。
【保有している資格と従事して 他の資格を有しているものの看護補助業務を行っている職員は、看護補助者に計上してください。
いる業務が異なる職員の扱い】
【複数の部門を兼務している職 各部門の職員数とは、当該部門専任で業務を行っている(勤務時間の概ね8割以上を当該部門で
員の扱い】
勤務する)職員数を指します。
複数の部門で業務を行い、各部門での勤務が通常の勤務時間の8割未満となる場合には、外来部
門の職員として取り扱ってください(外来部門で勤務していない場合であっても外来部門の職員数に
計上してください)。複数部門における勤務時間数により職員数を按分していただく必要はありませ
ん。また、ある部門における職員数が「0人」となっても問題ございません。
例えば、手術室とその他の部門を勤務時間の5割ずつ兼務している場合や、6割と4割で兼務してい
る場合は、当該2部門における職員数は0人としたうえで、外来部門に計上してください。また、3か所
以上の部門を均等に兼務している場合、あるいは、職員が入院部門、外来部門、手術室をローテー
ションで勤務する等して管理されており、いずれの部門においても勤務時間が8割未満となる場合(勤
務時間の概ね8割以上を勤務する部門がない場合)は、外来部門のみに計上し、他の部門の職員
数は0人としてください。
1人の職員が複数の職種の資格や複数の認定を有している場合は、人数が重複することが無いよう
に、主に従事している業務の職種・資格・認定に計上してください。
※各日の勤務時間において、複数の部門で業務を行い、各部門での勤務が通常の勤務時間の8割
未満となることから、外来部門の職員として取り扱う例
例①:いずれの部門においても勤務時間8時間の8割(6.4 時間)未満
例②:いずれの部門においても勤務時間6時間の8割(4.8 時間)未満
例③:いずれの部門においても勤務時間8時間の8割(6.4 時間)未満
例④:いずれの部門でも勤務時間8時間の8割(6.4 時間)未満
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報告対象となる職種は、報告様式に記載されている職種のみであり、報告様式に記載がない職
種(事務職員等)の職員数は報告対象外です。
【医師数、歯科医師数の報告 医師数、歯科医師数の報告にあたっては、「病院報告」等の既存の調査等の内容を転記して差し支
】
えありません。なお、医師として診療行為の実施有無に関わらず、医師免許を有する者を計上してく
ださい。
【医師が定期的に他院で診察 正職員の医師が定期的に他院で診察をしている場合、自院での診察時間のみを計上してください。
をしている場合の報告】
【当直医を外部に委託している 当該施設と雇用関係(施設が直接雇い入れた者、派遣労働者、出向者、一般の従事者と同様の
場合の報告】
勤務状況にある家族従事者)がある場合は非常勤職員に計上してください。
【保有している資格と従事して 他の資格を有しているものの看護補助業務を行っている職員は、看護補助者に計上してください。
いる業務が異なる職員の扱い】
【複数の部門を兼務している職 各部門の職員数とは、当該部門専任で業務を行っている(勤務時間の概ね8割以上を当該部門で
員の扱い】
勤務する)職員数を指します。
複数の部門で業務を行い、各部門での勤務が通常の勤務時間の8割未満となる場合には、外来部
門の職員として取り扱ってください(外来部門で勤務していない場合であっても外来部門の職員数に
計上してください)。複数部門における勤務時間数により職員数を按分していただく必要はありませ
ん。また、ある部門における職員数が「0人」となっても問題ございません。
例えば、手術室とその他の部門を勤務時間の5割ずつ兼務している場合や、6割と4割で兼務してい
る場合は、当該2部門における職員数は0人としたうえで、外来部門に計上してください。また、3か所
以上の部門を均等に兼務している場合、あるいは、職員が入院部門、外来部門、手術室をローテー
ションで勤務する等して管理されており、いずれの部門においても勤務時間が8割未満となる場合(勤
務時間の概ね8割以上を勤務する部門がない場合)は、外来部門のみに計上し、他の部門の職員
数は0人としてください。
1人の職員が複数の職種の資格や複数の認定を有している場合は、人数が重複することが無いよう
に、主に従事している業務の職種・資格・認定に計上してください。
※各日の勤務時間において、複数の部門で業務を行い、各部門での勤務が通常の勤務時間の8割
未満となることから、外来部門の職員として取り扱う例
例①:いずれの部門においても勤務時間8時間の8割(6.4 時間)未満
例②:いずれの部門においても勤務時間6時間の8割(4.8 時間)未満
例③:いずれの部門においても勤務時間8時間の8割(6.4 時間)未満
例④:いずれの部門でも勤務時間8時間の8割(6.4 時間)未満
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