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資料2 登録制の施行に向けた対応について (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76302.html
出典情報 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第9回 9/18)《厚生労働省》
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登録制の対象に関する案
登録制の対象
○ 中重度の要介護者を入居対象とするホームに加え、登録制の対象となるホームの要件については以下のとおりと
してはどうか。

・ 要介護者であって、認知症の日常生活自立度がⅢ以上である者を入居対象とするホーム
・ 要介護者であって、重度の医療ニーズを有する者又は一定の医療行為を受ける者*を入居対象とするホーム
*

「特掲診療料の施設基準」別表7、8に掲げる者が想定される。

有料老人ホームの定義について(食事の提供)
○ 自立の入居者が各個室のキッチンで自ら食事を作り、また、必要に応じて自らの意思で選択して併設の食堂を利
用している等の場合には、老人福祉法第29条の「食事の提供」を行っているとは判断されないこととしてはどうか。

※今後の検討等により政省令等における具体的な規定ぶりについては変更となる可能性がある。

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