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資料2 登録制の施行に向けた対応について (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76302.html
出典情報 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第9回 9/18)《厚生労働省》
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登録基準に関する案
人員に関する基準

※厚生労働省令で定め、都道府県等が条例制定にあたって従うべき基準

高齢者の住まいである有料老人ホームにおいて、夜間・緊急時を含め入居者の尊厳や安全性等を確保するため、現行の標準指導指
針を一つの基準としつつ、人員に関して以下の基準を定めることとしてはどうか。
○ 管理者・生活相談員については、1名以上置くこと。ただし、支障がない場合、施設内及び他施設の職務に従事可能とする。
介護職員・看護職員については、提供する介護等の内容に応じ、利用者保護や入居者の健康管理の観点から、介護等の安定的な
提供に支障がない職員体制を確保すること
(原則、夜間を除き、ホーム職員が常駐)
○ 夜間・緊急時については、いわゆるオンコール*により、対応できる体制を確保すること
*入居者からの連絡や入居者の心身の状況に関し通報する装置による状況把握に基づき、必要な場合には職員(連携先を含む)が出勤できる体制
※一定の経過措置期間を設けることとしてはどうか。

○ 栄養士については、食事の提供を行う場合には、その食事に関し、各入居者の状態に応じた栄養管理を計画的に行うことができる体
制*を確保すること
* 栄養士又は管理栄養士の関与の下で献立の作成等が行われること

○ 機能訓練指導員については、機能訓練を行う場合はその内容に応じて確保すること

※今後の検討等により政省令等における具体的な規定ぶりについては変更となる可能性がある。

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