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資料2 登録制の施行に向けた対応について (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76302.html
出典情報 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第9回 9/18)《厚生労働省》
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自治体や事業者の事務手続き及び情報公表に関する案
登録の申請に係る手続き
○ 登録の申請手続きについては、以下のとおりとしてはどうか。
・登録の申請書には、施設の名称等 、入居対象者、ホームで提供する介護等の内容、他の介護サービス事業者と提
携する場合にはその情報、入居者紹介事業者を使う場合の手数料設定の考え方等の記載を求めること
・添付する書類として、誓約書(登録拒否事由非該当の旨)、入居契約に係る約款、重要事項説明書(入居対象者、
ホームで提供する介護等の内容、他の介護サービス事業者と提携する場合にはその情報、職員配置等の事項を記
載)、入居契約とケアマネジメント契約の独立性・ケアマネジャーの独立性の担保に関する書類、決算書・財務諸
表等を求めること
○ 特定施設の指定を受けているまたはサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)としての登録を受けている有料老人
ホームが登録を受けるに当たっては、既に一定の基準を満たすことについて行政の公証行為が行われていることを踏
まえ、事務負担の軽減を図る観点から、以下のとおり簡素な手続きとしてはどうか。

・特定施設の場合は、特定施設の事業所番号と併せて、登録に必要な最低限の情報(施設の名称等)、特定施設の指
定申請で求めていない内容に係るもの(入居者紹介事業者を使う場合の手数料設定の考え方、誓約書、入居契約に
係る約款等)の提出で足りることとする
・サ高住の場合は、サ高住の登録番号と併せて、登録に必要な最低限の情報(施設の名称等)、サ高住の登録申請で
求めていない内容に係るもの(入居対象者、入居者紹介事業者を使う場合の手数料設定の考え方、誓約書、入居契
約に係る約款、重要事項説明書、入居契約とケアマネジメント契約の独立性・ケアマネジャーの独立性の担保に関
する書類、決算書・財務諸表等)の提出で足りることとする
登録システム・情報公表
○ 新たな登録システムの構築に当たっては、自治体や事業者の事務負担に配慮し、同登録システム上で登録申請(届
出)・審査・情報公表が完結する仕組みとしてはどうか。その際、毎年の定期報告に基づき都道府県が公表している
有料老人ホーム情報についても、同じ仕組みを活用することとしてはどうか。
○ 登録有料老人ホームの情報公表システムに関して、現行の介護サービス情報公表システムを改修して、条件検索や
視認性を高めるといった機能の充実を行うこととしてはどうか。

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