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資料2 登録制の施行に向けた対応について (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76302.html
出典情報 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第9回 9/18)《厚生労働省》
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第8回検討会における主なご意見
【自治体や事業者の事務手続き】
○

登録手続についてはサ高住で十分な実績があり、これまでの実情を踏襲すべき。

○

登録制度の導入に当たり、介護サービス情報公表システム上で事業者が登録申請を行い、自治体による確認後、そのまま公表につなが

るような仕組みにすることで、自治体と事業者双方の事務負担軽減につながるのではないか。システムの概要について、できるだけ早
期に示されることで、自治体の準備も円滑に進められるのではないか。
○

更新頻度は登録有料老人ホームの5年ごとと特定施設入居者生活介護の6年ごとでずれが生じており、手続のタイミングがずれた状態
で運用することとなり、事業者と自治体の両者にとって事務の煩雑化及び事務の増加につながる。

○

登録システムの構築に当たっては、事業者と自治体の事務負担を軽減するため、サ高住情報提供システムと同様、システム上の登録申
請や審査、情報公表が完結する仕組みを盛り込んでいただきたい。

○

法施行日や経過措置期間に自治体が行うべき事務について、早めにお示しいただきたい。

○

新制度ではサ高住等であり、登録有料老人ホームであり、さらに特定施設入居者生活介護事業所である場合には、3つの登録または指
定申請が必要。円滑な移行や事務負担の軽減の観点から、移行期間中の事務を簡素化していただきたい。

○

事業譲渡や合併等により経営主体に変更が生じ、改めて届出や登録等を行った場合などの取扱いにつきましても、何らかの方向性を示
していただきたい。

○

特定施設の指定と登録の二重手続にならないよう、特定施設の登録手続はできる限り簡素化し、登録手続の電子的届出を前提に準備を
進めていただきたい。

○

有料老人ホームの登録システムを立ち上げるに当たっては、既存のサ高住の情報提供システムに入力されているデータを自動的に吸い
上げる機能が必要。その後、データの変更、更新についても双方向を持たせることで、事業者と自治体の事務作業を軽減することがで
きるので、ぜひとも検討していただきたい。

○

介護事業者における文書負担軽減の取組等が進められている一方、標準化を目指せば目指すほどより複雑なローカルルールが生じるよ
うなケースも見られる。事業者の主体性を尊重することを前提とし、事業者及び自治体の事務負担に配慮する観点からも、より簡潔で
効果的・効率的な仕組みづくりをお願いしたい。
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