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資料2 登録制の施行に向けた対応について (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76302.html
出典情報 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第9回 9/18)《厚生労働省》
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第8回検討会における主なご意見
【人員基準について】
○ 介護を必要とする人々が多数入居しているので、災害対応を含めて24時間にわたり建物内に人を配置することは必要。ただし、その配

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置を住まい単独として求めるのか、訪問介護などの介護保険サービスを組み合わせてもよしとするかについて議論が必要。この費用は
全額自己負担となるため、生活保護受給者を対象とした住まいや小規模な住まいでは難しいのではないか。そのため、大手の事業者以
外の実態も把握した上で検討すべき。
有料老人ホームは住まいであって施設ではないため、介護保険施設のような人員配置を行うことはなじまない。人材不足の現状におい
て、看護職員等の専従配置は求めるものではない。むしろ、地域全体の視点で考えるならば、連携により地域を支えていくべき。また、
配置した人員の人件費全額が入居者全員の負担となる点にも留意が必要。

夜間の職員の加配や、看護職員・管理栄養士といった専門職の配置が必要となると、利用者負担に跳ね返る。なおかつ人材確保が困難
な現状から、経過措置期間があっても、人員基準を満たせないために事業者が撤退することになっては本末転倒。事業の継続や新規参
入が妨げられたり、利用者負担がさらに増えることがないよう、極力現行の指導指針の範囲内で検討する必要。
本市の指導指針上は、介護サービスを提供する有料老人ホームは常時1人以上の必要な職員を配置することと定めているが、併設介護
事業所の職員が夜勤・宿直を兼務している施設もあるのが現状。介護分野全体で人材確保が困難な状況が続く中、過度に厳格な人員配
置基準は事業者の負担増にもつながり、施設運営の継続にも影響を及ぼすおそれがある。そのため、利用者の安全確保を前提としつつ、
現場の実情や人材確保の状況も十分考慮した基準としていただきたい。
入居者の状態に応じたケアを提供する体制を整備するため、登録制の対象となるホームについては介護および看護職員の最低限の人員
配置を明示すべき。加えて、現に入居している中重度の要介護者等の数に応じた人員配置を検討する必要。ただし、小規模のホームの
場合は外部サービスとの連携となることもやむを得ない。
登録有料老人ホームの登録基準は、現行の標準指導指針に合わせて実態に即した配置とされると、自治体の指導指針でより厳しい配置
を求めている場合、夜間の対応が緩和されてしまうことになる。夜間の火災・災害等緊急時の対応を想定した一定程度の配置基準は定
めてもよいのではないか。
配置する時間帯や範囲ほかもう少し具体的な提示が必要ではないか。ただし、各種のセキュリティやオンコール体制、外部委託で対応
している場合、委託先や業務内容を重要事項説明書などで明示することで対応できることも検討してはどうか。
住宅型ホームは、住まいを基盤として外部の介護・医療サービスを活用するものであるから、特定施設の基準をそのまま適用するので
はなく、制度上の違いを十分に踏まえた基準とすることが重要。特に看護職員や栄養士の配置、夜間常駐などを一律に義務づければ、
利用料や住まいの供給にも影響する。安全確保に必要な事項に重点化し、緊急通報システムや外部サービスとの連携なども含め、従来
どおり地域の医療・介護資源を活用できる柔軟な基準としていただきたい。

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