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資料2 登録制の施行に向けた対応について (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76302.html
出典情報 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第9回 9/18)《厚生労働省》
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第8回検討会における主なご意見
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論点には賛同する。本来であれば全ての有料老人ホームを登録制にすべきであり、医療や介護の状態の変化によって住み続けられなく
なることは好ましくない。
意思決定支援が必要な人が多く入居しているところを登録対象とすべきであり、要介護度や認知症自立度で一定の線を引くのが一つの
方法。医療依存度に関しては、この間の高齢者向け住まいにおける過剰な医療の状況等を踏まえると、訪問看護における別表7、別表
8の状態に該当する人たちが一定程度以上いるところとしてはどうか。
生活保護受給者は利用者負担がなく、低所得者の場合は高額介護サービス費により自己負担の上限が決まっているため、過剰な介護が
発生するリスクが高く、権利侵害が生じやすい。そのため、低所得者が一定程度入居している場合も、登録基準の要件に含めるべきで
はないか。
住宅型の場合、日常生活自立度「Ⅱ」以上の割合が58.4%と特定施設と比較して高い。また、これまでの検討会で示されている通り、
医療処置を要する入居者の割合については、特定施設と同程度となっていることを踏まえ、「医療が必要な方についての検討の視点」
については、お示しいただいている特定施設の「入居継続支援加算」や介護医療院の基本報酬、さらに、訪問看護の別表第7・別表第8
に定められている医療ニーズの高い状態や疾病などを参考として対象範囲を整理するなど、枠組みの検討が必要。
要介護者も入居するコレクティブハウスや障害福祉サービス対象者も含むシェアハウスなど、有料老人ホームに該当するか曖昧な事例
も増加している。届出や登録に際し、どういった場合を対象とするかについて、自治体が取り扱う場合の基準やガイドラインを示す必
要があるのではないか。
中重度者と認知症や医療ニーズを有する入居者を受け入れるホームを登録制の対象にすることについて、解釈によって事業者の抜け道
ができたり、自治体の運用にばらつきが出ることがないよう、定義を明確化していただきたい。
住生活基本計画が閣議決定され、首都圏等の単身高齢者に優良な住まいを提供すべきとうたわれたことを受け、サ高住の補助要件を居
室面積25㎡以上とし、早めに住み替えて健康寿命を延伸するようなサ高住の供給を促進しようという機運が高まっている。そのため、
自らの意思で自炊や外食、食堂を選択できるような自立型のサービス付き高齢者向け住宅は、有料老人ホームの要件の一つである「食
事の提供」に該当しないということを明確化すべき。また、自治体によって解釈のぶれがないように運用すべき。

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