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資料2 登録制の施行に向けた対応について (12 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76302.html |
| 出典情報 | 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第9回 9/18)《厚生労働省》 |
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登録基準に関する案
契約に関する基準
※厚生労働省令で定める基準
入居希望者による自由なサービス選択が確保されるよう、下記の事項については不当な条件に該当するものとして、そうした条件を付さ
ないことを登録基準としてはどうか。
○ 有料老人ホームと併設・隣接、もしくは同一・関連法人や提携関係等のある介護サービス事業所や居宅介護支援事業所、医療機
関や訪問看護事業所、薬局の利用等を契約条件*とすることや、かかりつけ医や担当ケアマネジャーの変更等を強要すること
○ これらの介護サービス事業所等を利用する場合に家賃の軽減等の優遇措置を行うこと
○ 入居者の病院への入院や心身の状況の変化により合意なく居住部分を変更又はその契約を解約する等の、入居者保護の観点から
不当と認められる条件を付すこと
* ただし、例えば、地方部等において利用可能な事業所が限られるといった事情により、当該事業所を利用することが事実上不可欠となるような場合については、
そのこと自体が不当な条件と解されるものではない。
<参考>
契約・説明プロセスに関しては、登録基準として求める事項と併せ、今般の法改正において、
• 入居契約締結前の書面による重要事項説明の実施(入居対象者、ホームで提供する介護等の内容、他の介護サービス事業者と提携する場合
にはその情報、職員配置等の事項)の義務付け
• 提供する介護等の内容などについての誇大広告の禁止
• 事業廃止・休止等の場合の届出及び入居者の転居・転所に係る必要な連絡調整の義務付け
といった措置を講じることとしている
※今後の検討等により政省令等における具体的な規定ぶりについては変更となる可能性がある。
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契約に関する基準
※厚生労働省令で定める基準
入居希望者による自由なサービス選択が確保されるよう、下記の事項については不当な条件に該当するものとして、そうした条件を付さ
ないことを登録基準としてはどうか。
○ 有料老人ホームと併設・隣接、もしくは同一・関連法人や提携関係等のある介護サービス事業所や居宅介護支援事業所、医療機
関や訪問看護事業所、薬局の利用等を契約条件*とすることや、かかりつけ医や担当ケアマネジャーの変更等を強要すること
○ これらの介護サービス事業所等を利用する場合に家賃の軽減等の優遇措置を行うこと
○ 入居者の病院への入院や心身の状況の変化により合意なく居住部分を変更又はその契約を解約する等の、入居者保護の観点から
不当と認められる条件を付すこと
* ただし、例えば、地方部等において利用可能な事業所が限られるといった事情により、当該事業所を利用することが事実上不可欠となるような場合については、
そのこと自体が不当な条件と解されるものではない。
<参考>
契約・説明プロセスに関しては、登録基準として求める事項と併せ、今般の法改正において、
• 入居契約締結前の書面による重要事項説明の実施(入居対象者、ホームで提供する介護等の内容、他の介護サービス事業者と提携する場合
にはその情報、職員配置等の事項)の義務付け
• 提供する介護等の内容などについての誇大広告の禁止
• 事業廃止・休止等の場合の届出及び入居者の転居・転所に係る必要な連絡調整の義務付け
といった措置を講じることとしている
※今後の検討等により政省令等における具体的な規定ぶりについては変更となる可能性がある。
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