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資料2 登録制の施行に向けた対応について (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76302.html
出典情報 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第9回 9/18)《厚生労働省》
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登録基準に関する案
設備に関する基準

※厚生労働省令で定め、都道府県等が条例制定にあたって参酌する基準

一定以上の介護等を必要とする高齢者が居住する住まいであること及びホームの実情を踏まえ、現行の標準指導指針を一つの基準と
しつつ、設備に関して以下の基準を定めることとしてはどうか。
○ 建築基準法に基づく、用途・規模等に応じた規制に適合していること(一定規模以上等の場合、耐火建築物又は準耐火建築物
等)。
○ 消防法に基づく用途等に応じた規制に適合していること。
○ 各設備について、以下のとおりとすること
・居室については、原則個室とし、入居者1人当たりの床面積は 13㎡以上とすること。
・廊下幅については入居者が車いす等で安全かつ円滑に移動することが可能であること。
・浴室、便所、食堂等について、入居者の利用に適したものとすること(緊急通報装置の設置等)。

等

※ 既存の建築物を活用したホーム等については、基準を満たすことができない場合には、代替の措置を講ずるとともにその旨を入居者へ
説明すること等としたうえで、当面の間における特例を設ける。

※ サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けているものにあっては、高齢者の居住の安定確保に関する法律第7条第1項に定める登
録基準によること。

※今後の検討等により政省令等における具体的な規定ぶりについては変更となる可能性がある。

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