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資料2 登録制の施行に向けた対応について (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76302.html
出典情報 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第9回 9/18)《厚生労働省》
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登録基準に関する案
運営に関する基準

※厚生労働省令で定め、都道府県等が条例制定にあたって従うべき基準(一部は参酌する基準)

サービスの質の確保やケアマネジメントの独立性の担保・プロセスの透明化、事業運営の透明性の確保のため、運営に関して以下の基
準を定めることとしてはどうか。

【サービスの質の確保のための基準】
○ 入居者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めること、職員に対し定期的に研修を実施すること
○ 虐待の防止・身体的拘束等の適正化、事故発生時の対応を講ずること
○ 災害・感染症等を想定した業務継続計画(BCP)の策定、個人情報の取扱い、衛生管理等について、適切な措置を講ずること
○ 協力医療機関を定めること
○ 看取りまで行うとしている有料老人ホームについては、看取り指針を整備すること
○ 地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めること
【いわゆる「囲い込み」対策のための基準】
○ 登録施設介護支援事業者からの求めに応じ、入居者の状態や介護サービスの利用状況等ケアプラン作成等のために必要な情報を適
切に提供すること
○ 入居契約とケアマネジメント契約の独立性・ケアマネジャーの独立性を担保する措置(契約締結やケアプラン作成に係る手順書・ガイド
ラインの策定及び重要事項説明における入居希望者への明示、施設長・管理者への研修、相談担当者の設置等)を講じること
○ 近隣に設置されている介護サービス事業所について、入居者に情報提供すること
○ ホーム設置者及び当該設置者と関係のある事業者など特定の事業者からのサービス提供に限定又は誘導しないこと、希望するサービ
スの利用・選択を妨げないこと
○ 有料老人ホーム事業の会計と、介護サービス等関連事業の会計を明確に区分すること
○ 入居者紹介事業者を利用する場合は、入居希望者の介護度や医療の必要度等の個人の状況や属性に応じて手数料を設定すると
いった、社会保障費の不適切な費消を助長するとの誤解を与えるような手数料の設定等を行わないこと
○ その他、利用料等の設定、事業収支計画の策定、契約・説明プロセス、ハラスメント防止の措置、適正な広告等について所要の措置を講じること
※新たに義務を課すこととなるものについては一定の経過措置期間を設けることとしてはどうか。
※今後の検討等により政省令等における具体的な規定ぶりについては変更となる可能性がある。

等

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