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総-1-1 医療機器及び臨床検査の保険適用について (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76219.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第657回 9/16)《厚生労働省》
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体外診断用医薬品に係る保険適用決定区分及び価格(案)
販売名
保険適用希望企業
販売名

MEBGEN
抗酸菌核酸同定
キット



MEBGEN 抗酸菌核酸同定
株式会社医学生物学研究所
決定区分

E3(新項
目)

キット

主な使用目的
喀 痰 又 は 培 養 菌 中 の 抗 酸 菌 ( M. tuberculosis 、 M.
tuberculosis var. BCG、 M. avium 、M. intracellulare 、 M.
chimaera、M. kansasii、M. abscessus subsp. abscessus、
M. abscessus subsp. bolletii 、 M. abscessus subsp.
massiliense、M. chelonae、M. gordonae、M. xenopi、M.
fortuitum 、 M. szulgai 、 M. marinum/ulcerans 、 M.
scrofulaceum、M. simiae、M. asiaticum、M. lentiflavum、
M. nonchromogenicus 、 M. shimoidei 、 M. terrae 、 M.
shinjukuense 、 M. mucogenicum 、 M. peregrinum 、 M.
trivialis、M. malmoense、M. heckeshornense)DNAの検出
(結核又は非結核性抗酸菌感染の診断の補助)

保険償還価格
測定項目

測定方法

保険点数

準用保険点数
D023

抗酸菌核酸多
項目同時検出

PCR-rSSO 法
(定性)

963 点

微生物核酸同定・定量検査

25 ウイルス・細菌核酸多項目同時検出
ロ SARS-CoV-2 核酸検出を含まないもの
963 点

○ 留意事項案
「D023 微生物核酸同定・定量検査」の留意事項を下線部のとおり変更・追記する。
(1)~(42) 略
(43) 喀痰又は培養菌中の DNA 検出を目的として、PCR-rSSO 法により抗酸菌核酸多項目
同時検出(計 28 項目以上)を実施した場合に、一連の治療につき1回に限り、本区分
の「25」の「ロ」SARS-CoV-2 核酸検出を含まないものの所定点数を準用して算定す
る。


以下の(イ)又は(ロ)のいずれかに該当する患者において実施した場合に限り算
定できる。なお、算定に当たっては対象患者及び医学的必要性について診療報酬明細
書の摘要欄に記載すること。
(イ)BCG 膀胱内注入療法後であって、発熱等の症状があり結核菌と BCG 株の鑑別が
必要な患者
(ロ)肺結核及び肺非結核性抗酸菌症のいずれもが疑われる患者
イ 以下の施設基準を満たした保険医療機関で実施した場合に限り算定できる。

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