よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


総-1-1 医療機器及び臨床検査の保険適用について (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76219.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第657回 9/16)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

○ 費用対効果評価への該当性
該当しない(ピーク時の市場規模予測が 50 億円未満)


定義案
以下の定義を追加する。
248 脂肪組織分離キット(腹圧性尿失禁治療用)
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具 (07) 内臓機能代用器」であって、一般
的名称が「脂肪組織分離キット」であること。
(2) 患者から吸引した皮下脂肪組織から、間葉系幹細胞を分離・採取するために使用
するキット(脂肪組織収集容器、遠心分離処理容器、廃液バッグ、チューブ及び酵素を
含む。)であること。


留意事項案
以下の留意事項を追加する。
248 脂肪組織分離キット(腹圧性尿失禁治療用)
前立腺肥大症又は前立腺癌に対する手術後に生じた尿道括約筋機能障害による軽度から
中等度の腹圧性尿失禁において、行動療法及び薬物治療が無効又は効果不十分な患者に対
して、関連学会の定める適正使用指針を遵守して使用した場合に、患者1人につき1個を
限度として算定できる。
○ 留意事項案
「K019-2 自家脂肪注入」の留意事項を下線部のとおり、追加・変更する。
(1)略
(2)自家脂肪採取に係る費用は、所定点数に含まれ、別に算定できない。
(3)略
(4)前立腺肥大症又は前立腺癌に対する手術後に生じた尿道括約筋機能障害による軽度
から中等度の腹圧性尿失禁において、行動療法及び薬物治療が無効又は効果不十分な患
者に対して、特定保険医療材料 248「脂肪組織分離キット(腹圧性尿失禁治療用)」に
より自家脂肪組織から分離した間葉系幹細胞を用いて、経尿道的傍尿道注入を実施した
場合は、本区分の「1」50ml 未満の「イ」1回目の所定点数を準用して算定する。な
お、以下のアからエまでをすべて満たす保険医療機関において、関連学会の定める適正
使用指針を遵守して実施した場合に限り算定できることとする。
ア 下部尿路機能障害の診療の経験を5年以上有し、関連学会が主催する研修を受講し
た泌尿器科の常勤医師が1名以上配置されていること。
イ 形成外科の経験を5年以上有し、関連学会が主催・認定する講習会を受講した形成
外科の常勤医師が1名以上配置されていること。
ウ 麻酔科の経験を5年以上有する麻酔科の常勤医師が1名以上配置されていること。
エ 緊急手術が可能な体制を有していること。

17