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令和9年度医療に関する税制要望について (9 ページ)

公開元URL https://www.med.or.jp/dl-med/teireikaiken/20260903_2.pdf
出典情報 令和9年度医療に関する税制要望について(9/3)《日本医師会》
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また、相続が発生したときに認定医療法人制度を利用する場合は、相続後、相続税の申告期
限(10 ヶ月)までに移行計画の認定を受け、納税猶予の手続きを行う必要があるが、期限まで
に準備することは実務上困難である。そこで、相続発生後の認定申請について、例えば、申請
期限の緩和や、利子税・延滞税を免除した上で申告期限を延長するなど必要な措置を講ずるこ
と。
さらに、認定医療法人が移行期限内に持分なし医療法人に移行できずに、認定取消となった
場合は、再度認定を受けることができるようすること。
加えて、みなし贈与課税を受けないための 8 つの要件については、その判断基準があいまい
なものや、相続税法第 66 条第 4 項における相続税等の「負担が不当に減少」の解釈に直接関
係のないものがあり、本制度の適用を受ける医療法人が限定的となる一要因と考えられる。そ
こで、以下の①~③の要件の解釈を弾力化し、以下の④~⑧の要件を廃止または緩和すること。
① 法人関係者に対し、特別の利益を与えないこと
② 役員に対する報酬等が不当に高額にならないよう支給基準を定めていること
③ 株式会社等に対し、特別の利益を与えないこと
④ 遊休財産額は事業にかかる費用の額を超えないこと
⑤ 法令に違反する事実、帳簿書類の隠蔽その他公益に反する事実がないこと
⑥ 社会保険診療等(介護、助産、予防接種含む)に係る収入金額が全収入金額の 80%を超え
ること
⑦ 自費患者に対し請求する金額が、社会保険診療報酬と同一の基準によること
⑧ 医業収入が医業費用の 150%以内であること
(措置法第 70 条の 7 の 9~14)
(4)出資額限度法人の持分の相続税・贈与税課税の改善
持分のある医療法人のうち出資額限度法人に移行した医療法人に相続が生じた場合は、持分
の相続税評価額は払い込み出資額のみとすること。そのため、平成 16 年 6 月 16 日国税庁課
税部長回答で示されたみなし贈与の非課税4要件について、認定医療法人制度の認定要件との
整合性を図ること。

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