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令和9年度医療に関する税制要望について (13 ページ)

公開元URL https://www.med.or.jp/dl-med/teireikaiken/20260903_2.pdf
出典情報 令和9年度医療に関する税制要望について(9/3)《日本医師会》
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これらは、医師等勤務時間短縮計画を作成し、都道府県に設置された医療勤務環境改善
センターの確認等を受けることが必要。なお、医師等勤務時間短縮計画は、医師1名を対
象とするものでも可。
(参 考2)生産性向上や賃上げに資する中小企業の設備投資に関する固定資産税特例措置
(適用期限:令和 9 年 3 月 31 日)
1.対象者
設備の導入先となる市町村が導入促進基本計画を策定している場合に、先端設備等導
入計画について市町村の認定を受けた者(医療機関の場合は、常時使用する従業員の数
が 100 人以下の個人のみが対象であり、医療法人・公益法人・一般法人・社会福祉法
人・学校法人・農業協同組合・生活協同組合等の非営利法人は対象外)
2.対象設備
認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率 5%以上の投資計画に記載された以
下の設備
設備の種類(注 1)
機械装置
測定工具及び検査工具
器具備品
建物附属設備(注 2)

最低取得価格
160 万円以上
30 万円以上
30 万円以上
60 万円以上

(注1) 市町村によって異なる場合あり
(注2) 家屋と一体となって効用を果たすものを除く
3.その他要件
・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと
4.特例措置
・1.5%以上の賃上げを計画内に位置づけ従業員に表明した場合、3 年間 2 分の 1 に軽減
・3%以上の賃上げを計画内に位置づけ従業員に表明した場合、5 年間 4 分の 1 に軽減

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