よむ、つかう、まなぶ。
令和9年度医療に関する税制要望について (16 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.med.or.jp/dl-med/teireikaiken/20260903_2.pdf |
| 出典情報 | 令和9年度医療に関する税制要望について(9/3)《日本医師会》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
6 医療提供体制の強靭化を支援するための税制措置
(1)医療機関における防災・感染症対策に資する建物、設備等に係る税制上の特例措置の創設
①特別償却(30%)又は税額控除(7%)
②登録免許税及び不動産取得税の軽減措置
(2)高額の医療用機器の特別償却制度について、適用対象となる取得価額を 160 万円に引き下
げ、即時償却又は税額控除(10%)を選択適用できる措置を講ずるとともに適用期限を延長
すること
(3)地域医療構想に適合する病院用建物等の特別償却制度について、税額控除の導入、特別
償却率の引き上げ、適用範囲の拡大の措置を講ずるとともに適用期限を延長すること
(4)中小企業投資促進税制の適用期限を延長すること
(5)病院・診療所用建物の耐用年数の短縮
(6)社会保険診療報酬の所得計算の特例措置の存続
(7)消費税インボイス制度における免税事業者等からの仕入に係る経過措置の延長
(8)訪日外国人患者の診療に係る社会医療法人等の非課税要件の見直し
- 所得税・法人税・相続税・贈与税・消費税・登録免許税・固定資産税・不動産取得税 -
(1)医療機関における防災・感染症対策に資する建物、設備等に係る税制上の特例措置の創設
医療施設の耐震構造の強化や災害時に備えた防災構造の医薬品備蓄庫、自家発電装置等の普
及を図り、地域の防災に資するため、また、将来の新興・再興感染症の流行に備えるため、耐
震構造建物、防災構造施設、防災用設備並びに感染症対策設備等を取得した場合の特別償却
(30%)又は税額控除(7%)、登録免許税・不動産取得税の軽減措置の創設を要望します。
(2)医療用機器に係る特別償却制度の拡充及び延長
医療機関における最新の医療機器への投資は、国民に良質な医療を提供する観点から不可欠
なものであり、手厚く保護されるべきものです。
そこで、上記のとおり措置の拡充とともに適用期限の延長を強く要望します。
(措置法第 12 条の 2、第 45 条の 2、平 21 厚生労働省告示第 248 号)
(3)地域医療構想に適合する病院用建物等の特別償却制度の拡充及び延長
地域医療構想の実現のため、地域医療構想の趣旨に適合した建物等の取得・建替え等の一層
の支援が必要です。しかしながら、構想適合病院用建物等に係る特別償却制度は、医療機関の
大部分が規模においては中小企業者等に該当するにもかかわらず、中小企業経営強化税制に比
し、税制上の手当てが見劣りすることは明らかで適用範囲も限定的です。そこで、構想適合病
院用建物等の特別償却制度について、税額控除の導入、特別償却率の引き上げ、適用範囲に老
朽化施設の建替えを含める措置を講ずるとともに適用期限を延長することを要望します。
(措置法第 12 条の 2、第 45 条の 2)
10
(1)医療機関における防災・感染症対策に資する建物、設備等に係る税制上の特例措置の創設
①特別償却(30%)又は税額控除(7%)
②登録免許税及び不動産取得税の軽減措置
(2)高額の医療用機器の特別償却制度について、適用対象となる取得価額を 160 万円に引き下
げ、即時償却又は税額控除(10%)を選択適用できる措置を講ずるとともに適用期限を延長
すること
(3)地域医療構想に適合する病院用建物等の特別償却制度について、税額控除の導入、特別
償却率の引き上げ、適用範囲の拡大の措置を講ずるとともに適用期限を延長すること
(4)中小企業投資促進税制の適用期限を延長すること
(5)病院・診療所用建物の耐用年数の短縮
(6)社会保険診療報酬の所得計算の特例措置の存続
(7)消費税インボイス制度における免税事業者等からの仕入に係る経過措置の延長
(8)訪日外国人患者の診療に係る社会医療法人等の非課税要件の見直し
- 所得税・法人税・相続税・贈与税・消費税・登録免許税・固定資産税・不動産取得税 -
(1)医療機関における防災・感染症対策に資する建物、設備等に係る税制上の特例措置の創設
医療施設の耐震構造の強化や災害時に備えた防災構造の医薬品備蓄庫、自家発電装置等の普
及を図り、地域の防災に資するため、また、将来の新興・再興感染症の流行に備えるため、耐
震構造建物、防災構造施設、防災用設備並びに感染症対策設備等を取得した場合の特別償却
(30%)又は税額控除(7%)、登録免許税・不動産取得税の軽減措置の創設を要望します。
(2)医療用機器に係る特別償却制度の拡充及び延長
医療機関における最新の医療機器への投資は、国民に良質な医療を提供する観点から不可欠
なものであり、手厚く保護されるべきものです。
そこで、上記のとおり措置の拡充とともに適用期限の延長を強く要望します。
(措置法第 12 条の 2、第 45 条の 2、平 21 厚生労働省告示第 248 号)
(3)地域医療構想に適合する病院用建物等の特別償却制度の拡充及び延長
地域医療構想の実現のため、地域医療構想の趣旨に適合した建物等の取得・建替え等の一層
の支援が必要です。しかしながら、構想適合病院用建物等に係る特別償却制度は、医療機関の
大部分が規模においては中小企業者等に該当するにもかかわらず、中小企業経営強化税制に比
し、税制上の手当てが見劣りすることは明らかで適用範囲も限定的です。そこで、構想適合病
院用建物等の特別償却制度について、税額控除の導入、特別償却率の引き上げ、適用範囲に老
朽化施設の建替えを含める措置を講ずるとともに適用期限を延長することを要望します。
(措置法第 12 条の 2、第 45 条の 2)
10