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令和9年度医療に関する税制要望について (17 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.med.or.jp/dl-med/teireikaiken/20260903_2.pdf |
| 出典情報 | 令和9年度医療に関する税制要望について(9/3)《日本医師会》 |
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(4)中小企業投資促進税制の適用期限の延長を要望します。
(措置法第 10 条の 3、第 42 条の 6)
(5)病院・診療所用建物の耐用年数の短縮
病院・診療所の建物は、医療法の改正、医学・医療技術の急速な進歩に応じて機能的陳腐化
が著しくなっていることから、耐用年数の短縮を要望します(実態調査の結果)
。
(耐用年数省令別表第一)
病院・診療所用建物の耐用年数
( 区
分 )
( 現行 )
( 要望
)
〇病院・診療所用建物
・鉄骨鉄筋コンクリート造又は
39年
31年
鉄筋コンクリート造のもの
(6)社会保険診療報酬の所得計算の特例措置の存続
社会保険診療に対する適正で合理的な診療報酬制度が確立されていない現状で、小規模医療
機関の経営の安定を図り地域医療に専念できるようにするには、現行の社会保険診療報酬の所
得計算の特例措置は欠かすことのできないものです。
したがって、引き続きこの特例措置を存続するよう強く要望します。
(措置法第 26 条、第 67 条)
(7)消費税インボイス制度における免税事業者等からの仕入に係る経過措置の延長
診療所の多くは消費税の免税事業者に該当し、免税事業者は適格請求書(インボイス)を発
行することができません。一方、課税事業者は仕入先からインボイスを受け取らないと仕入税
額控除ができません。
医師会が自治体等の健診等の委託事業を直接受託する場合、免税事業者である診療所等に支
払う対価についてインボイスを受け取ることができないため、免税事業者等からの仕入に係る
経過措置がなくなれば、仕入税額控除できなくなり、医師会に多額の消費税負担が生じること
となります。このような医師会の消費税負担は、健診等の委託事業の継続性に一層の困難をも
たらすことが懸念されます。
そこで、消費税インボイス制度における免税事業者等からの仕入に係る経過措置(令和 8 年
9 月までは消費税相当額の 8 割、令和 10 年 9 月までは同 7 割、令和 12 年 9 月までは同 5 割、
令和 13 年までは同 3 割を仕入税額控除できる措置)について、7 割を控除できる期間を大幅
に延長することを要望します。
(社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正
する等の法律附則(平成 28 年 3 月 31 日法律第 15 号)第 52 条、第 53 条)
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(措置法第 10 条の 3、第 42 条の 6)
(5)病院・診療所用建物の耐用年数の短縮
病院・診療所の建物は、医療法の改正、医学・医療技術の急速な進歩に応じて機能的陳腐化
が著しくなっていることから、耐用年数の短縮を要望します(実態調査の結果)
。
(耐用年数省令別表第一)
病院・診療所用建物の耐用年数
( 区
分 )
( 現行 )
( 要望
)
〇病院・診療所用建物
・鉄骨鉄筋コンクリート造又は
39年
31年
鉄筋コンクリート造のもの
(6)社会保険診療報酬の所得計算の特例措置の存続
社会保険診療に対する適正で合理的な診療報酬制度が確立されていない現状で、小規模医療
機関の経営の安定を図り地域医療に専念できるようにするには、現行の社会保険診療報酬の所
得計算の特例措置は欠かすことのできないものです。
したがって、引き続きこの特例措置を存続するよう強く要望します。
(措置法第 26 条、第 67 条)
(7)消費税インボイス制度における免税事業者等からの仕入に係る経過措置の延長
診療所の多くは消費税の免税事業者に該当し、免税事業者は適格請求書(インボイス)を発
行することができません。一方、課税事業者は仕入先からインボイスを受け取らないと仕入税
額控除ができません。
医師会が自治体等の健診等の委託事業を直接受託する場合、免税事業者である診療所等に支
払う対価についてインボイスを受け取ることができないため、免税事業者等からの仕入に係る
経過措置がなくなれば、仕入税額控除できなくなり、医師会に多額の消費税負担が生じること
となります。このような医師会の消費税負担は、健診等の委託事業の継続性に一層の困難をも
たらすことが懸念されます。
そこで、消費税インボイス制度における免税事業者等からの仕入に係る経過措置(令和 8 年
9 月までは消費税相当額の 8 割、令和 10 年 9 月までは同 7 割、令和 12 年 9 月までは同 5 割、
令和 13 年までは同 3 割を仕入税額控除できる措置)について、7 割を控除できる期間を大幅
に延長することを要望します。
(社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正
する等の法律附則(平成 28 年 3 月 31 日法律第 15 号)第 52 条、第 53 条)
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