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令和9年度医療に関する税制要望について (18 ページ)

公開元URL https://www.med.or.jp/dl-med/teireikaiken/20260903_2.pdf
出典情報 令和9年度医療に関する税制要望について(9/3)《日本医師会》
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(8)訪日外国人患者の診療に係る社会医療法人等の非課税要件の見直し
政府は、2030 年には 6,000 万人の訪日外国人旅行者数を目標として観光立国の実現を目指
しており、医療機関においては増加する訪日外国人患者への適切な医療の提供が求められます。
しかし、外国人患者の診療については、言語、文化、支払慣習の相違等に起因して、その対応
に要する時間を含め、社会保険診療では想定されない追加的なコストが生じています。
社会医療法人の法人税非課税措置をはじめとする以下の税制措置においては、訪日外国人を
含む自費患者に対し請求する価格は社会保険診療報酬と同一の基準によること(以下、価格要
件という)が要件として課されておりましたが、令和 8 年度税制改正において緩和されること
となりました。しかし、社会保険診療等の収入が一定割合を超えること(以下、収入要件とい
う)も要件とされていることから、訪日外国人患者への自由診療の増加に伴い、これらの法人
において訪日外国人患者への適切な対応が困難になることが懸念されます。


社会医療法人に対する法人税非課税措置・固定資産税非課税措置



特定医療法人に対する法人税軽減税率



認定医療法人の相続税・贈与税納税猶予制度、法人に係る贈与税非課税措置



開放型病院等を開設する医師会が行う医療保健業に対する法人税非課税措置



福祉病院(無料低額診療等を行う病院)を開設する公益法人等が行う医療保健業に対す
る法人税非課税措置



農業協同組合連合会(厚生連等)が行う医療保健業に対する法人税非課税措置

そこで、増加する訪日外国人患者に適切に対応することが、上記の税制措置の適用を受ける
法人に不利益になることのないよう、訪日外国人患者に対する救急医療等による収入を収入要
件の判定から除外することを要望します。
(参 考1)医療用機器に係る特別償却制度の概要(適用期限:令和 9 年 3 月 31 日)
1.青色申告書を提出する法人又は個人で医療保健業を営む者が、未使用の医療用機器(取得
価額 500 万円以上)(注)を取得等(所有権移転外リース取引による取得を除く)して、医
療保健業の用に供した場合は、その取得価額の 12%の特別償却ができる。
(注)
・医療用の機械及び装置並びに器具及び備品のうち、高度な医療の提供に資するものとし
て厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するもの
・薬事法第2条第5項に規定する高度管理医療機器、同条第6項に規定する管理医療機器又
は同条第7項に規定する一般医療機器で、これらの規定により厚生労働大臣が指定した日
の翌日から2年を経過していないもの
2.ただし、CT・MRIで一定のものについては、適用要件が追加され、効率的な配置促進
のため一定の要件を満たすことについて都道府県の確認を得ることが必要。
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