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令和9年度医療に関する税制要望について (20 ページ)

公開元URL https://www.med.or.jp/dl-med/teireikaiken/20260903_2.pdf
出典情報 令和9年度医療に関する税制要望について(9/3)《日本医師会》
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(参 考5)社会保険診療報酬の所得計算の特例措置
・対象者
各年または各事業年度において、社会保険診療報酬が5,000万円以下である医業
または歯科医業を営む個人及び法人。
ただし、適用対象者からその年の医業及び歯科医業に係る収入金額が7,000万円
を超える者を除外する(平成 25 年度税制改正により追加された要件)。
・内容
( 社会保険診療報酬の金額 )

( 概算経費率

2,500万円以下の金額

72%

2,500万円超 3,000万円以下の金額

70%

3,000万円超 4,000万円以下の金額

62%

4,000万円超 5,000万円以下の金額

57%

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