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令和9年度医療に関する税制要望について (19 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.med.or.jp/dl-med/teireikaiken/20260903_2.pdf |
| 出典情報 | 令和9年度医療に関する税制要望について(9/3)《日本医師会》 |
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(参 考2)構想適合建物等に係る特別償却制度の概要(適用期限:令和9年3月31日)
1.青色申告書を提出する法人又は個人で医療保健業を営む者が、2に掲げる建物及びその
附属設備の取得(所有権移転外リース取引による取得を除く)又は建設をして、医療保健
業の用に供した場合は、その取得価額の8%の特別償却ができる。
2.対象設備(構想適合建物等)
新築・改築、増築、転換に該当する工事(すなわち、減築、廃止(単なる解体撤去)の
場合を除く。)により取得又は建設をした病院用又は診療所用の建物及びその附属設備と
し、土地及び医療用機器等については含まないこととする。これらは、病院又は診療所の
具体的対応方針が地域医療構想調整会議において提出・確認されていること等について、
都道府県の確認を得ることが必要。
(参 考3)中小企業投資促進税制の概要(適用期限:令和 9 年 3 月 31 日)
1.中小企業者等(従業員 1,000 人以下の個人、資本・出資の金額が 1 億円以下の法人など)が、
機械装置等を導入した場合に、特別償却(30%)又は、税額控除(7%)が選択適用できる(7%
税額控除は資本金 3,000 万以下の法人、個人及び組合)
。
2.対象となる業種
サービス業(物品賃貸業及び娯楽業(映画業を除く)を除く)
、卸売業、小売業、製造業、
建設業等
3.対象設備
(1)
機械・装置で1台又は 1 基の取得価額が 160 万円以上のもの
(2)
測定工具及び検査工具で 1 台 120 万円以上、1 台 40 万円以上かつ複数合計 120 万
円以上
(3)
ソフトウエア(複写して販売するための原本、開発研究用のもの又はサーバー用の
オペレーティングシステムなどは除く)で次に掲げるいずれかのもの
(ア) 一つのソフトウエアの取得価額が 70 万円以上のもの
(イ) その事業年度において事業の用に供したソフトウエアの取得価額の合計額が
70 万円以上のもの
(4)
普通貨物自動車(車両総重量 3.5 トン以上)
(5)
内航海運業の用に供される船舶(取得価額の 75%以上が対象)
※医療機関においてはソフトウエアへの適用が可能
(参 考4)
中小企業投資促進税制の医療機器への適用をめぐり、実務において訴訟(東京高裁平成 21
年(行コ)第 73 号平成 21 年 7 月 1 日判決において全自動染色装置等の装置が「機械及び装
置」に該当するか否かをめぐって争われ請求棄却)等の問題が生じており、医療機器を適用
対象とするよう制度の改善が求められる。
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1.青色申告書を提出する法人又は個人で医療保健業を営む者が、2に掲げる建物及びその
附属設備の取得(所有権移転外リース取引による取得を除く)又は建設をして、医療保健
業の用に供した場合は、その取得価額の8%の特別償却ができる。
2.対象設備(構想適合建物等)
新築・改築、増築、転換に該当する工事(すなわち、減築、廃止(単なる解体撤去)の
場合を除く。)により取得又は建設をした病院用又は診療所用の建物及びその附属設備と
し、土地及び医療用機器等については含まないこととする。これらは、病院又は診療所の
具体的対応方針が地域医療構想調整会議において提出・確認されていること等について、
都道府県の確認を得ることが必要。
(参 考3)中小企業投資促進税制の概要(適用期限:令和 9 年 3 月 31 日)
1.中小企業者等(従業員 1,000 人以下の個人、資本・出資の金額が 1 億円以下の法人など)が、
機械装置等を導入した場合に、特別償却(30%)又は、税額控除(7%)が選択適用できる(7%
税額控除は資本金 3,000 万以下の法人、個人及び組合)
。
2.対象となる業種
サービス業(物品賃貸業及び娯楽業(映画業を除く)を除く)
、卸売業、小売業、製造業、
建設業等
3.対象設備
(1)
機械・装置で1台又は 1 基の取得価額が 160 万円以上のもの
(2)
測定工具及び検査工具で 1 台 120 万円以上、1 台 40 万円以上かつ複数合計 120 万
円以上
(3)
ソフトウエア(複写して販売するための原本、開発研究用のもの又はサーバー用の
オペレーティングシステムなどは除く)で次に掲げるいずれかのもの
(ア) 一つのソフトウエアの取得価額が 70 万円以上のもの
(イ) その事業年度において事業の用に供したソフトウエアの取得価額の合計額が
70 万円以上のもの
(4)
普通貨物自動車(車両総重量 3.5 トン以上)
(5)
内航海運業の用に供される船舶(取得価額の 75%以上が対象)
※医療機関においてはソフトウエアへの適用が可能
(参 考4)
中小企業投資促進税制の医療機器への適用をめぐり、実務において訴訟(東京高裁平成 21
年(行コ)第 73 号平成 21 年 7 月 1 日判決において全自動染色装置等の装置が「機械及び装
置」に該当するか否かをめぐって争われ請求棄却)等の問題が生じており、医療機器を適用
対象とするよう制度の改善が求められる。
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