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令和9年度医療に関する税制要望について (8 ページ)

公開元URL https://www.med.or.jp/dl-med/teireikaiken/20260903_2.pdf
出典情報 令和9年度医療に関する税制要望について(9/3)《日本医師会》
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2 医業承継時の相続・贈与に関する税制措置
(1)医療法人の出資に係る相続税及び贈与税の納税猶予制度の創設
(2)基金拠出型医療法人における負担軽減措置の創設等
(3)認定医療法人制度に係る税制措置の拡充
(4)出資額限度法人の持分の相続税・贈与税課税の改善
- 相続税・贈与税・所得税 -
事業承継に関する相続税・贈与税については、平成 21 年度改正で取引相場のない株式等に
ついての相続税及び贈与税の納税猶予制度が創設されましたが、医療法人の持分については、
取引相場のない株式等と同等に評価・課税されているにも拘らず、課税の軽減措置である同制
度の適用から外される結果となっており、課税上のバランスを欠いております。
さらに、個人事業の承継については、平成 31 年度税制改正で個人版事業承継税制が創設さ
れたことから、持分あり医療法人の税制措置の適用対象からの除外は一層際立つこととなりま
した。
医師偏在対策の観点からも、また、地域に必要な医療を確保するためにも、相続税等の納税
のために医業継続に不可欠な財産までもが換金等され、地域の医療資源が脆弱化することのな
いよう、手当てすることが必要です。
そこで、医業承継に関する税制について、次の改善を行うよう要望します。
(1)医療法人の出資に係る相続税及び贈与税の納税猶予制度の創設
持分あり医療法人は、経過措置であることを理由に、中小企業の事業承継税制の適用対象外
とされてきた。現行法制において持分について事実上の永続性が認められるのであれば、持分
の定めのある医療法人について中小企業の事業承継税制と同様の制度を創設すること。
(2)基金拠出型医療法人における負担軽減措置の創設等
持分のある医療法人が持分のない医療法人に円滑に移行できるように、基金拠出型医療法人
への移行の際には、移行前の出資者が持分を基金として拠出した場合に生ずる配当所得課税を
繰り延べる措置を講ずるとともに、当該基金に係る相続税・贈与税について納税猶予の措置を
講ずること。
さらに、医療法人の基金の評価方法について、基金は他の債権に劣後して回収されることや、
基金の返還については法令上の規制が存在することを考慮し、相続発生時の返還可能額を上限
とする評価に改めること。
(3)認定医療法人制度に係る税制措置の拡充
認定医療法人制度に係る税制措置について、以下の拡充措置を講ずること。
認定医療法人の持分に係る相続税の納税猶予等の適用において納付する相続税額が生前に
持分なし医療法人へ移行した場合と同額となるよう計算方法を見直すこと。
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