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令和9年度医療に関する税制要望について (12 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.med.or.jp/dl-med/teireikaiken/20260903_2.pdf |
| 出典情報 | 令和9年度医療に関する税制要望について(9/3)《日本医師会》 |
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開設から一定期間の資金支援策を講じており、令和 8 年度税制改正において登録免許税及
び不動産取得税の軽減措置が講じることとしています。
医師が不足する地域(重点医師偏在対策支援区域等を含む)で承継又は開業する診療所
及び当該地域で診療に従事する医師等に対し税制面からさらなる支援をするため、一定期
間の固定資産税の軽減措置、所得税の軽減措置の創設を要望します。また、医師が不足す
る地域の自治体の支援措置として医師等に貸与された研修資金について、その返還が免除
される際に高額な利子を含めて一時に課税される現在の取扱いを改善することを要望しま
す。
(4)30 年ぶりの賃金上昇を受け、医療・介護分野においても、令和 6 年度の診療報酬改定及
び介護報酬改定において従事者の処遇改善のための加算措置が講じられました。しかし、
報酬上の手当てだけでは他業界の賃上げに全く追いつかず、報酬上の措置と併せて賃上げ
促進税制も活用することにより、賃上げを実現することが強く期待されています。
もとより、賃上げ促進税制は、税額控除の措置であり、控除限度超過額について 5 年間
の繰越控除が可能となっているものの、赤字の医療機関や法人税非課税の医療機関には減
税効果は及びません。
しかも、医療機関・介護施設等においては人件費率が高いことから、賃上げに要する金
額が大きくなり、税額控除の対象となる額(賃上げ額に税額控除率を乗じた額)が賃上げ
促進税制の税額控除上限とされている「当期の法人税額等の 20%」を超えてしまい、控除
しきれないケースが多発することが想定されます。
現在、医療機関の経営環境は極めて厳しく、黒字の病院は数少ない現状にありますが、
せめて小幅ながらも利益を計上した民間医療機関において税額控除を満額受けることがで
きるよう、業界の特性に応じて 20%の税額控除上限を引き上げる措置を講ずるとともに適
用期限を延長することを要望します。
(措置法第 10 条の 5 の 4、第 42 条の 12 の 5)
(参 考1)勤務時間短縮用設備等の特別償却制度の概要(適用期限:令和9年3月31日)
1.青色申告書を提出する法人又は個人で医療保健業を営む者が、2に掲げる設備等を取得
(所有権移転外リース取引による取得を除く)又は製作して、医療保健業の用に供した場
合は、その取得価額の15%の特別償却ができる。
2.対象設備(勤務時間短縮用設備等)
器具及び備品(医療用機器を含む。)並びにソフトウエア(電子計算機に対する指令で
あって一の結果を得ることができるよう組み合わされたものをいう。)であって、医師及
びその他の医療従事者の勤務時間の短縮又はチーム医療の推進に資する未使用の勤務時間
短縮用設備等のうち一定のもの。1台又は1基(通常一組又は一式をもって取引の単位とさ
れるものにあっては一組又は一式。)の取得価額が30万円以上のものとする。
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び不動産取得税の軽減措置が講じることとしています。
医師が不足する地域(重点医師偏在対策支援区域等を含む)で承継又は開業する診療所
及び当該地域で診療に従事する医師等に対し税制面からさらなる支援をするため、一定期
間の固定資産税の軽減措置、所得税の軽減措置の創設を要望します。また、医師が不足す
る地域の自治体の支援措置として医師等に貸与された研修資金について、その返還が免除
される際に高額な利子を含めて一時に課税される現在の取扱いを改善することを要望しま
す。
(4)30 年ぶりの賃金上昇を受け、医療・介護分野においても、令和 6 年度の診療報酬改定及
び介護報酬改定において従事者の処遇改善のための加算措置が講じられました。しかし、
報酬上の手当てだけでは他業界の賃上げに全く追いつかず、報酬上の措置と併せて賃上げ
促進税制も活用することにより、賃上げを実現することが強く期待されています。
もとより、賃上げ促進税制は、税額控除の措置であり、控除限度超過額について 5 年間
の繰越控除が可能となっているものの、赤字の医療機関や法人税非課税の医療機関には減
税効果は及びません。
しかも、医療機関・介護施設等においては人件費率が高いことから、賃上げに要する金
額が大きくなり、税額控除の対象となる額(賃上げ額に税額控除率を乗じた額)が賃上げ
促進税制の税額控除上限とされている「当期の法人税額等の 20%」を超えてしまい、控除
しきれないケースが多発することが想定されます。
現在、医療機関の経営環境は極めて厳しく、黒字の病院は数少ない現状にありますが、
せめて小幅ながらも利益を計上した民間医療機関において税額控除を満額受けることがで
きるよう、業界の特性に応じて 20%の税額控除上限を引き上げる措置を講ずるとともに適
用期限を延長することを要望します。
(措置法第 10 条の 5 の 4、第 42 条の 12 の 5)
(参 考1)勤務時間短縮用設備等の特別償却制度の概要(適用期限:令和9年3月31日)
1.青色申告書を提出する法人又は個人で医療保健業を営む者が、2に掲げる設備等を取得
(所有権移転外リース取引による取得を除く)又は製作して、医療保健業の用に供した場
合は、その取得価額の15%の特別償却ができる。
2.対象設備(勤務時間短縮用設備等)
器具及び備品(医療用機器を含む。)並びにソフトウエア(電子計算機に対する指令で
あって一の結果を得ることができるよう組み合わされたものをいう。)であって、医師及
びその他の医療従事者の勤務時間の短縮又はチーム医療の推進に資する未使用の勤務時間
短縮用設備等のうち一定のもの。1台又は1基(通常一組又は一式をもって取引の単位とさ
れるものにあっては一組又は一式。)の取得価額が30万円以上のものとする。
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