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令和9年度医療に関する税制要望について (10 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.med.or.jp/dl-med/teireikaiken/20260903_2.pdf |
| 出典情報 | 令和9年度医療に関する税制要望について(9/3)《日本医師会》 |
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3 医療機関に対する事業税特例措置の存続
(1)社会保険診療報酬に係る事業税非課税措置の存続
(2)医療法人の社会保険診療報酬以外の部分に係る事業税軽減措置について地域医療の確保
を図る趣旨に沿って存続
- 事業税 -
(1)社会保険医療は、社会保険診療報酬という低廉な公的価格により、国民に医療を提供する
という極めて公益性の高い事業であり、種々の制約が課されています。このため、これに事
業税を課すことは極めて不適切であり、現行の非課税措置は当然であります。
また、医療機関は、本来、地域の行政が担うべき公共的な保健予防活動(健診、予防接種
ほか)の多くを担っており、地方税たる事業税に係る特例措置は、医療機関の地域貢献に対
する措置として相応しいものです。
したがって、現在の社会保険診療報酬制度の下では、医業水準を維持するための最低限の
措置として、引き続きこの非課税措置を存続するよう強く要望します。
(地方税法第 72 条の 23、第 72 条の 49 の 12)
(2)医療法人は、医療法に基づいて設立される法人で、営利を目的として開設することは認め
られず、剰余金の配当は禁止されるなど、営利目的の普通法人とは質的に異なる特別法人で
す。また、医療法人は、地域住民に対する医療保健サービスを提供する民間医療機関の中核
として、公益性の高い法人でもあります。
さらに、医療機関は、本来、地域の行政が担うべき公共的な保健予防活動(健診、予防接
種ほか)の多くを担っており、地方税たる事業税に係る特例措置は、医療機関の地域貢献に
対する措置として相応しいものです。
したがって、医療法人の社会保険診療報酬以外の所得に係る事業税については、特別法人
としての普通法人より軽減された事業税率による課税措置は当然ですので、引き続きこの課
税措置を地域医療の確保を図る趣旨に沿って存続するよう強く要望します。
(地方税法第 72 条の 24 の 7)
(参 考) 法人事業税の標準税率(特別法人事業税との合算税率(*1)
)
区
分
普通法人
(資本金1億円以下)
特別法人(医療法人)
(*2)
所得 400 万円以下の金額
4.795%
4.7075%
所得 400 万円超
800 万円以下の金額
7.261%
6.5905%
所得 800 万円超の金額
9.59%
6.5905%
*1 特別法人事業税との合算税率は、都道府県や法人の状況により異なる場合がある。
*2 特別法人:農協、生協、信用金庫、労働金庫、医療法人等
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(1)社会保険診療報酬に係る事業税非課税措置の存続
(2)医療法人の社会保険診療報酬以外の部分に係る事業税軽減措置について地域医療の確保
を図る趣旨に沿って存続
- 事業税 -
(1)社会保険医療は、社会保険診療報酬という低廉な公的価格により、国民に医療を提供する
という極めて公益性の高い事業であり、種々の制約が課されています。このため、これに事
業税を課すことは極めて不適切であり、現行の非課税措置は当然であります。
また、医療機関は、本来、地域の行政が担うべき公共的な保健予防活動(健診、予防接種
ほか)の多くを担っており、地方税たる事業税に係る特例措置は、医療機関の地域貢献に対
する措置として相応しいものです。
したがって、現在の社会保険診療報酬制度の下では、医業水準を維持するための最低限の
措置として、引き続きこの非課税措置を存続するよう強く要望します。
(地方税法第 72 条の 23、第 72 条の 49 の 12)
(2)医療法人は、医療法に基づいて設立される法人で、営利を目的として開設することは認め
られず、剰余金の配当は禁止されるなど、営利目的の普通法人とは質的に異なる特別法人で
す。また、医療法人は、地域住民に対する医療保健サービスを提供する民間医療機関の中核
として、公益性の高い法人でもあります。
さらに、医療機関は、本来、地域の行政が担うべき公共的な保健予防活動(健診、予防接
種ほか)の多くを担っており、地方税たる事業税に係る特例措置は、医療機関の地域貢献に
対する措置として相応しいものです。
したがって、医療法人の社会保険診療報酬以外の所得に係る事業税については、特別法人
としての普通法人より軽減された事業税率による課税措置は当然ですので、引き続きこの課
税措置を地域医療の確保を図る趣旨に沿って存続するよう強く要望します。
(地方税法第 72 条の 24 の 7)
(参 考) 法人事業税の標準税率(特別法人事業税との合算税率(*1)
)
区
分
普通法人
(資本金1億円以下)
特別法人(医療法人)
(*2)
所得 400 万円以下の金額
4.795%
4.7075%
所得 400 万円超
800 万円以下の金額
7.261%
6.5905%
所得 800 万円超の金額
9.59%
6.5905%
*1 特別法人事業税との合算税率は、都道府県や法人の状況により異なる場合がある。
*2 特別法人:農協、生協、信用金庫、労働金庫、医療法人等
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