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令和9年度医療に関する税制要望について (11 ページ)

公開元URL https://www.med.or.jp/dl-med/teireikaiken/20260903_2.pdf
出典情報 令和9年度医療に関する税制要望について(9/3)《日本医師会》
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4 働き方改革・医師偏在対策を支援するための税制措置
(1)勤務時間短縮用設備等の特別償却制度について、医師等勤務時間短縮計画の事後承認化、
税額控除の導入、特別償却率の引き上げ、適用範囲の拡大の措置を講ずるとともに適用期
限を延長すること
(2)生産性向上や賃上げに資する中小企業の設備投資に関する固定資産税の特例措置につい
て医療法人等の非営利法人を適用対象に加えるとともに適用期限を延長すること
(3)医師が不足する地域(重点医師偏在対策支援区域等を含む)の医療機関及び医療従事者に
関する税制措置の創設
①当該地域における医療機関の医療従事者への所得税軽減措置
②当該地域で承継又は開業する診療所への一定期間の固定資産税軽減措置
(4)賃上げ促進税制における税額控除上限を引き上げるとともに適用期限を延長すること


所得税・法人税・固定資産税



(1)医師等の働き方改革を進めるための勤務時間短縮用設備等の導入は、医師等の勤務環境改
善、業務効率化の観点から一層の支援が必要です。
しかしながら、勤務時間短縮用設備等の特別償却制度は、税額控除が認められず、特別償
却率も他分野の同様の措置に比し、見劣りするものとなっております。
そこで、税額控除の導入、特別償却率の引き上げ、適用範囲の拡大とともに適用期限の延長
を強く要望します。
また、本措置の適用にあたっては、設備等の取得前に医師等勤務時間短縮計画を提出し確
認を受けることが要件とされ、タイムリーに機器を導入した医療機関が本制度を適用できな
いこととなっています。そこで、医師等勤務時間短縮計画の提出を設備等の取得後でも可能
とする等、適用要件の見直しを要望します。
(措置法第 12 条の 2、第 45 条の 2)
(2)生産性向上や賃上げに資する中小企業の設備投資に関する固定資産税特例措置は、法人に
ついて会社(株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社)に限定しており、医療法人、
公益法人、一般法人、社会福祉法人、学校法人、農業協同組合、生活協同組合等の非営利
法人は適用対象外となっています。そこで、生産性向上や賃上げに資する中小企業の設備
投資に関する固定資産税軽減措置について医療法人等の非営利法人を適用対象に加えると
ともに適用期限を延長することを要望します。
(地方税法附則第 15 条第 42 項)
(3)医師が不足する地域において診療所を開設する医師並びに当該地域で働く医師の確保・派
遣を強化することが求められています。
政府も、人口規模、地理的条件、今後の人口動態等から、医療機関の維持が困難な地域
である「重点医師偏在対策支援区域」において、新たに診療所を開設する医師に対して、
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