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【参考資料2】医療情報化推進方針(案) (6 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75815.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会 (第213回 8/27)《厚生労働省》 |
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情報共有サービスと一体的な導入を進め、患者の医療情報を共有するための電子カルテ
を整備する全ての医療機関への導入を進める。あわせて、医療現場にとって電子処方箋
システムを利用しやすく安全に運用できる仕組み・環境を構築するとともに、国民に安
全な医療を提供できるよう、医療現場における電子処方箋システムの重複投薬等チェッ
クを用いた処方・調剤の実施の運用を基本とする。その上で、電子処方箋の利活用促進
を図るため、国民及び医療従事者向けにメリットや臨床活用事例等について周知広報を
行い、国民理解を醸成する。さらに、国民及び医療従事者の利便性向上、医療現場の業
務効率化等UX向上に資するよう、電子処方箋の不断の運用の改善を行う。また、電子
処方箋システムを導入した医療機関・薬局における利活用状況や効果等の調査・分析を
行う。
⑤ 電子カルテ情報共有サービスの運用開始と情報の拡張
令和7年医療法等一部改正法により、医療機関は、患者の同意によらず、電子診療録
等情報を電子カルテ情報共有サービスを介して他の医療機関等との間で共有することが
可能となった。
電子カルテ情報共有サービスについては、2026 年度冬をめどに、臨床現場で支障な
く運用が可能な文書・情報から、全国で運用を開始することとしている。そのため、国
並びに医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下「DX審査支払機構」という。)及
び国民健康保険法(昭和 33 年法律第 192 号)第 45 条第5項に規定する国民健康保険
団体連合会(以下「連合会」という。)は、モデル事業で検知した課題や有識者の意見
等を踏まえて、課題解決を行いつつ現場運用に沿ったシステムの開発を行うとともに、
電子処方箋との一体的な導入を進める。また、「医療DXの推進に関する工程表」
(2023
年6月医療DX推進本部決定)を基本に、医療機関等の間における情報連携の動向を踏
まえた上で、栄養管理に必要な情報など、共有する情報の拡大を進める。拡大する情報
について具体的には、
・ 介護・看護情報については、2026 年度から介護事業所向けの診療情報提供書の開
発及び実装を進め、2027 年度以降に訪問看護指示書・計画書・報告書等について開
発及び実装することを目指す。
・ 歯科情報については、2026 年度に電子カルテ等で作成された診療情報提供書等、
歯科医療機関から電子的に共有する医療情報の内容について決定し、2029 年度をめ
どに実装することを目指し検討を進める。
・ 医療機関及び薬局の間で共有されるトレーシングレポート等について、電子カルテ
情報共有サービスの基盤等を活用した仕組みで情報共有することを念頭に、電子カル
テ情報共有サービスの普及も見据えた上で、2030 年をめどに仕組みを実装すること
を目指し検討を進める。
・ 2026 年度にアドバンス・ケア・プランニング(ACP)の記録として共有すべき
項目について検討を行い、結論を得た上で、全国医療等情報プラットフォームでの情
報共有を進めていく。
・ その他、共有することにより、医療の質の向上等につながる情報について、メリッ
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を整備する全ての医療機関への導入を進める。あわせて、医療現場にとって電子処方箋
システムを利用しやすく安全に運用できる仕組み・環境を構築するとともに、国民に安
全な医療を提供できるよう、医療現場における電子処方箋システムの重複投薬等チェッ
クを用いた処方・調剤の実施の運用を基本とする。その上で、電子処方箋の利活用促進
を図るため、国民及び医療従事者向けにメリットや臨床活用事例等について周知広報を
行い、国民理解を醸成する。さらに、国民及び医療従事者の利便性向上、医療現場の業
務効率化等UX向上に資するよう、電子処方箋の不断の運用の改善を行う。また、電子
処方箋システムを導入した医療機関・薬局における利活用状況や効果等の調査・分析を
行う。
⑤ 電子カルテ情報共有サービスの運用開始と情報の拡張
令和7年医療法等一部改正法により、医療機関は、患者の同意によらず、電子診療録
等情報を電子カルテ情報共有サービスを介して他の医療機関等との間で共有することが
可能となった。
電子カルテ情報共有サービスについては、2026 年度冬をめどに、臨床現場で支障な
く運用が可能な文書・情報から、全国で運用を開始することとしている。そのため、国
並びに医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下「DX審査支払機構」という。)及
び国民健康保険法(昭和 33 年法律第 192 号)第 45 条第5項に規定する国民健康保険
団体連合会(以下「連合会」という。)は、モデル事業で検知した課題や有識者の意見
等を踏まえて、課題解決を行いつつ現場運用に沿ったシステムの開発を行うとともに、
電子処方箋との一体的な導入を進める。また、「医療DXの推進に関する工程表」
(2023
年6月医療DX推進本部決定)を基本に、医療機関等の間における情報連携の動向を踏
まえた上で、栄養管理に必要な情報など、共有する情報の拡大を進める。拡大する情報
について具体的には、
・ 介護・看護情報については、2026 年度から介護事業所向けの診療情報提供書の開
発及び実装を進め、2027 年度以降に訪問看護指示書・計画書・報告書等について開
発及び実装することを目指す。
・ 歯科情報については、2026 年度に電子カルテ等で作成された診療情報提供書等、
歯科医療機関から電子的に共有する医療情報の内容について決定し、2029 年度をめ
どに実装することを目指し検討を進める。
・ 医療機関及び薬局の間で共有されるトレーシングレポート等について、電子カルテ
情報共有サービスの基盤等を活用した仕組みで情報共有することを念頭に、電子カル
テ情報共有サービスの普及も見据えた上で、2030 年をめどに仕組みを実装すること
を目指し検討を進める。
・ 2026 年度にアドバンス・ケア・プランニング(ACP)の記録として共有すべき
項目について検討を行い、結論を得た上で、全国医療等情報プラットフォームでの情
報共有を進めていく。
・ その他、共有することにより、医療の質の向上等につながる情報について、メリッ
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