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【参考資料2】医療情報化推進方針(案) (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75815.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会 (第213回 8/27)《厚生労働省》
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② 組織的な安全管理対策の推進
医療DXサービスを安全に、かつ安心して提供できるよう、個人情報の保護に関する
法律(平成 15 年法律第 57 号)等の関係法令や国のガイドライン等に即したリスク管理
を行うなど、組織的に安全管理対策を推進する。
(3) 国民や医療関係者等に向けた情報提供や情報共有の充実
① 国民への情報公開や情報発信
医療DXサービスに関する国民の理解の醸成を図るため、サービスの趣旨、内容、取
組状況等について、分かりやすい情報公開及び情報発信を行う。
② 医療機関・薬局や保険者等との情報共有
医療DXサービスの円滑な提供に資する環境を整備するため、医療機関・薬局や保険
者等との情報共有の充実を図る。
第4 医療情報化推進に関し、医療提供体制の確保に関する基本方針及び介護保険事業に係る保
険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針との整合性の確保に関する事項
医療情報化推進は、医療等サービスの安定的な供給、サービスの質の向上、制度の持続可能
性の確保等により、医療提供体制の確保や介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に寄与す
るものである。このため、医療情報化推進に関して取り組むべき事項については、医療法(昭
和 23 年法律第 205 号)第 30 条の3第1項に規定する基本方針及び介護保険法(平成9年法
律第 123 号)第 116 条第1項に規定する基本指針との整合性を確保しつつ、取り組むものと
する。
第5 その他医療情報化推進に関し必要な事項
医療情報化推進に関して取り組むべき事項が確実に実施されるよう、取組の進捗状況を定期
的に確認し、第1の1⑴の政策的意義に照らした政策効果の検証を行うとともに、デジタル技
術の進歩の状況等も踏まえつつ取組の充実・強化を図り、必要に応じて、本方針の対象期間中
においても方針の見直しを検討する等のフォローアップを行う。

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