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【参考資料2】医療情報化推進方針(案) (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75815.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会 (第213回 8/27)《厚生労働省》
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仮名加工医療情報との連結解析等を可能とする。また、その際、個人情報の保護を適切に
図るため、クラウドの情報連携基盤上で解析等を行い、データ自体を相手に提供しないこ
とを基本とする等の管理・運用を行うこととする。
(2) 電子カルテ情報データベースの構築及び運用
電子カルテ情報共有サービスで共有される臨床情報を匿名化又は仮名化して提供する電
子カルテ情報データベースについて、2028 年度からの運用開始に向けて開発に取り組
み、運用開始後は、行政機関、研究者や企業等による利用の促進を図る。
(3) 自治体検診情報の二次利用
自治体検診情報の二次利用のためのデータベースの構築や他の情報との連結解析を可能
とすることを目指す。
(4) 公的DB等の情報連携基盤の構築及び利用促進
公的DB及び次世代医療基盤法に基づく認定作成事業者が保有するデータベース(以下
「公的DB等」という。
)に関し、行政機関、研究者や企業等がリモートアクセスし、一
元的かつ安全に利用・解析を行うことができるクラウド環境の情報連携基盤について、
2028 年度からの運用開始に向けて開発に取り組む。
また、それに併せて、利用申請の受付や申請に対する審査等を一元的に行う体制を整備
することにより、公的DB等の利用の促進を図る。
(5) 次世代医療基盤法等に基づく民間保有のデータベースの利活用の推進
公的DBとともに、次世代医療基盤法等に基づく民間保有のデータベースの利活用を推
進し、次世代医療基盤法の認定作成事業者、学会、医療機関、企業等が連携した効率的・
効果的な医薬品・医療機器・AI開発等の環境整備に取り組む。
(6) 医療等情報の利活用を更に円滑化するための制度枠組み等の検討
医療等情報の利活用を更に円滑化するための制度枠組み等について、「デジタル社会の
実現に向けた重点計画」
(2025 年6月 13 日閣議決定)等に基づき、内閣府の「医療等情
報の利活用の推進に関する検討会」において検討を行い、法改正を要する場合には 2027
年通常国会への法案提出を目指す。
(7) 保健医療等情報を正確に連結するために必要な情報の提供
公的DB間の連結精度向上のため、オンライン資格確認等システムを基盤として、被保
険者番号の履歴情報を活用し、正確な連結に必要な情報を安全性を担保しつつ提供するた
めの仕組み(履歴照会・回答システム)の安定的な運用を行う。
(8) 保険者による保健事業の推進支援
保険者による予防・健康づくりやデータヘルス計画の推進を支援するため、レセプト・
健診情報等を活用した分析結果の提供や、保険者等の保健事業の実施・評価を支援する情
報基盤の安定的な運用を行う。
第3 医療情報化推進に関し、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第 29 条第1項に規定す
る中期計画の基本となるべき事項
DX審査支払機構においては、次の点に留意の上、組織の特性を活かしつつ、中期計画を作
成するものとする。その際、システムの開発・運用においては、関係機関と連携し、国民、医

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