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【参考資料2】医療情報化推進方針(案) (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75815.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会 (第213回 8/27)《厚生労働省》
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令和8年8月 27 日

○厚生労働省告示第

第 213 回社会保障審議会医療保険部会

参考資料2



地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第
十一条の二第一項の規定に基づき、医療情報化推進方針を次のように定め、令和八年十月一日か
ら適用する。
令和







厚生労働大臣 上野賢一郎

医療情報化推進方針
目次
第1 医療情報化推進の意義及び基本的な方向に関する事項
第2 医療情報化推進に関し、国並びに医療情報基盤・診療報酬審査支払機構及び国民健康保
険団体連合会その他関係者が取り組むべき事項
第3 医療情報化推進に関し、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第 29 条第1項に規定
する中期計画の基本となるべき事項
第4 医療情報化推進に関し、医療提供体制の確保に関する基本方針及び介護保険事業に係る
保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針との整合性の確保に関する事項
第5 その他医療情報化推進に関し必要な事項
第1 医療情報化推進の意義及び基本的な方向に関する事項
1 医療情報化推進の意義
(1) 医療情報化推進の政策的意義
「点で進んできたDXを、国がハブとなって線につなぎ、やがて面へ。」
個々の医療機関等の業務運用に即して構築してきた多様なデジタル基盤を、国が共通ル
ールや共通プラットフォームで束ね直し、民間の創意工夫を組み合わせ、日本全体で「つ
ながるDX」へ再構築する。この再構築を通じて、以下の5点を実現する。
① 医療等の現場におけるDXによる生産性向上やセキュリティ対策の徹底による「医療
等サービスの安定的な提供」
② 全国的な医療等情報の共有体制の整備による「医療等サービスの質の向上と患者の利
便性向上」
③ 医療等情報の共有等による効率的なサービス提供とモダンな技術を活用したシステム
への刷新、データの分析などの医療費の適正化に資する取組等による「制度の持続可能
性の確保と国民負担の軽減」
④ PHR(Personal Health Record)の一元的な把握を可能とすることによる「個人の
健康増進への寄与」
⑤ 安全保障や危機管理の観点から自然災害や感染症危機に対応する「サービス提供体制
じん

の強靱化」
(2) 医療情報化推進によって目指す社会像
前記(1)の①から⑤までを実現することにより、
「国民一人ひとりにとって最適で質の高
い医療等サービスが安定的・持続的に受けられる社会」を目指す。
2 医療情報化推進の基本的な方向

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