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【参考資料2】医療情報化推進方針(案) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75815.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会 (第213回 8/27)《厚生労働省》
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全国医療等情報プラットフォームでの取組については、以下の点に留意して推進してい
く。


DXサービスは複数あるが、これらを利用する主体は同一の医療機関等であり、複
数のシステム改修やそれに伴う事務手続等を効率的、計画的に行えるよう、国の DX
担当部局間の連携を強化

② 標準仕様に準拠した電子カルテの認証制度を活用し、ベンダーに対して医療DX対応
の早期のアプリケーション改修を要請
③ 要件定義段階から、普及後に生じるメリットに見合う開発・運営コストに抑えられる
かを十分に考慮して、導入の是非について検討
④ 全国普及の進捗状況やDX効果について、ダッシュボードにより進捗状況を見える化
し、普及施策に資するとともに、国民の理解を醸成
(4) 本方針の対象期間及び目標
本方針の対象期間は 2026 年 10 月1日から 2030 年3月 31 日までの3年半とする。
2028 年度までに、電子カルテ未導入の 200 床以上の病院(療養病床等が中心の病院を
除く。
)について電子カルテ普及率 100%を目指す。また、2030 年末までに、以下を達成
することを目指す。
① 必要な患者の医療情報の共有が可能な電子カルテの普及率約 100%の達成
② 地域の拠点となる病院全てに対してセキュリティ点検、外部接続点の適正化等のサイ
バーセキュリティ対策を実施
③ 大病院向けのクラウドネイティブ型製品(電子カルテ・部門システム)が提供される
環境を整備
第2 医療情報化推進に関し、国並びに医療情報基盤・診療報酬審査支払機構及び国民健康保険
団体連合会その他関係者が取り組むべき事項
1 医療DXサービス利用のための基盤整備
(1) クラウドネイティブ型電子カルテの普及
医療法等の一部を改正する法律(令和7年法律第 87 号。以下「令和7年医療法等一部
改正法」という。
)においては、
「政府は、令和十二年十二月三十一日までに、電子カルテ
の普及率(電子診療録等情報その他の心身の状況に関する記録に係る情報に係る電磁的記
録を利用する体制を整備している医療機関の全ての医療機関に対する割合をいう。)が約
百パーセントとなることを達成するよう、クラウド・コンピューティング・サービス関連
技術(官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第二条第四項に規定する
クラウド・コンピューティング・サービス関連技術をいう。
)その他の先端的な技術の活
用を含め、医療機関の業務における情報の電子化を実現しなければならない。」と定めら
れている。
この方針を踏まえ、電子処方箋管理サービスや電子カルテ情報共有サービス等の政府D
Xサービスに接続すること等を要件とする標準仕様に即したクラウドネイティブ型電子カ
ルテの認証制度を 2026 年度中に構築し、認証された電子カルテ製品の普及を促進する。
また、並行して、標準型電子カルテ(導入版)について、2026 年度中の完成を目指して

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