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ヒアリング資料2 特定非営利活動法人 全国就労移行支援事業所連絡協議会 (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74901.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第60回 7/27)《厚生労働省》
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令和9年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等(詳細)
5 その他
(1)就業中の障害者への福祉サービス 【視点6】
働き方の多様化、様々な働く場面で活躍している障害者が増加している中で、就業中の障害者に対しての障害福祉
サービスが追いついていない状況と思われる。就業中の重度障害者訪問介護の利用要件緩和など、更なる柔軟性
を持った制度の検討をお願いしたい。
(2)就労継続支援の対象者について 【視点1,5】
就労継続支援の対象者は、一般就労が困難な者となっているが、この困難な者については、制度創設から20年が
経ち、障害者雇用の進展や企業の合理的配慮の義務化された現在の状況において、改めて一般就労が困難な者
の定義を明確にすべきではないか。
(3)物価高騰 【視点3】
近年の急激な物価高騰により、障害福祉サービス事業所の運営は極めて厳しい状況に置かれている。特に、当協
議会の会員事業所には小規模でテナントを利用している事業所が多く、家賃の高騰が事業運営に直接的な影響を
及ぼしている。また、光熱費、燃料費、食材料費、送迎に係る経費、衛生用品費、システム関連費、人件費なども大
幅に上昇しており、事業所の負担は年々増加している。障害福祉サービスは、公定価格である報酬により運営され
ているため、一般企業のように物価上昇分を価格へ転嫁することができない。そのため、物価高騰による影響を事
業所が直接負担せざるを得ず、結果として職員配置の見直しや支援内容の縮小、設備更新の延期、人材確保の困
難化などを招き、サービスの質や継続性にも影響が及んでいる。
(4)障害福祉サービス事業所における一般就労から定着支援までの支援の主体について 【視点4,5】
障害福祉サービスの利用者に対する支援については、アセスメント、職業準備、職場適応支援、就労定着支援まで
を一貫して事業所内で実施できることが理想である。そのため、障害者就業・生活支援センターとの連携は不可欠で
あるが、支援の主体はあくまで障害福祉サービス事業所が担うべきであることを明文化すべきである。

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