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ヒアリング資料2 特定非営利活動法人 全国就労移行支援事業所連絡協議会 (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74901.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第60回 7/27)《厚生労働省》
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令和9年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等(詳細)
3 就労選択支援サービス関係
(1)基本報酬
①就労選択支援サービス費について 【視点1】
制度開始から間もないことから、現時点での見直しは慎重に行うべきであり、まずは利用状況や運用実態を把握・分
析した上で、効果や課題について十分な検証を行う必要がある。
(2)加算・減算について
①特定事業所集中減算について 【視点1、5】
就労選択支援は、利用者本人の意思を尊重し、中立的・公正な立場で支援を行うことが求められることから、特定事
業所集中減算が設けられている。しかし、現行では、同一法人のサービス利用割合が80%以上となった場合に減算
対象とされているものの、この基準では十分に中立性・公平性を担保できていない可能性がある。そのため、利用実
態を踏まえながら、より適切に中立性を確保できるよう、特定事業所集中減算の基準や運用について見直しを検討
する必要がある。
(3)運用
①運営基準についてについて 【視点5】
就労選択支援の実施主体については、指定基準において、「就労移行支援または就労継続支援に係る指定障害福
祉サービス事業者であって、過去3年以内に当該事業者の事業所の3人以上の利用者が新たに通常の事業所に雇
用されたものその他のこれらと同等の障害者に対する就労支援の経験および実績を有すると都道府県知事が認め
る事業者」と定められている。一方、就労選択支援については、担い手として就労継続支援事業所が多くなっている
現状に対して、課題意識を持っている。就労選択支援においては、特に専門性のある質の高い事業所が求められて
いるため、今一度、指定基準について整理が必要である。
②設備基準について 【視点5】
就労選択支援事業について、既存の就労移行支援事業所の面積内では指定申請ができないことから、会員事業所
より指定基準が厳しいとの声が多く寄せられている。
今後、就労選択支援事業の体制整備を促進するため、既存事業所との共用を認めるなど、必要面積に係る要件の
緩和を検討していただきたい。
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