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ヒアリング資料2 特定非営利活動法人 全国就労移行支援事業所連絡協議会 (22 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74901.html |
| 出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第60回 7/27)《厚生労働省》 |
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令和9年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等(詳細)
4 就労継続支援サービス関係
(1)基本報酬について
①障害の程度に応じた基本報酬(支援区分による基本報酬) 【視点5、6】
就労継続支援B型事業について、今の工賃を評価する仕組みに加えて、支援区分を踏まえた総合評価による報酬
算定の仕組みを導入し、就労重度障害者の受入れを積極的に評価することも検討してはどうか。
(2)加算について
①就労移行支援体制加算について 【視点1.5】
就労移行支援体制加算については、これまで就労者数を評価指標としてきたが、加算取得自体を目的とする事業
所も見受けられるなど、様々な課題が生じている。こうした状況を踏まえ、就労移行支援体制加算は廃止し、支援の
質や専門性を担保する観点から、人員体制を評価する仕組みに見直してはどうか。あるいは、人員体制の評価に加
え、就労実績が高い就労継続支援B型から就労移行支援に事業変更する場合は、これまでの実績を評価する仕組
みを加えてはどうか。
(3)運用について
①就労継続支援における在宅利用 【視点1.5】
就労継続支援における在宅利用の割合が非常に高まっている点については、一定の問題意識を持っている。就労
継続支援における在宅利用に関する適正な運用がなされるよう、さらなる措置を講じていただきたい。
就労継続支援は、生産活動が主な活動であることから、在宅利用の内容が生産活動と称して、eスポーツや、植物
の水やりを1日数回行うだけの活動、卓球教室や麻雀教室での手伝いに相当するような活動、所定の場所に居れば
よいというような活動等、公費による就労支援の生産活動として適さない可能性がある活動については認めないよう
に徹底すべきである。
②就労継続支援A型の指定について 【視点5】
事業所指定に関して、基準省令の第189条に「指定就労継続支援A型事業者が社会福祉法人以外の者である場合
は、当該指定就労継続支援A型事業者は専ら社会福祉事業を行う者でなければならない。」とされているものの社会
福祉事業以外にも広く展開する営利法人や特例子会社が指定を受けているケースが散見される。これは「専ら社会
福祉事業を行う」が具体的に何を指すのかについて、これ以上の解釈を示すものがないため、自治体としてもこれを
理由に指定をしない運用はできていないのではないか。国においてこの基準の具体的な解釈を示すべきである。 22
4 就労継続支援サービス関係
(1)基本報酬について
①障害の程度に応じた基本報酬(支援区分による基本報酬) 【視点5、6】
就労継続支援B型事業について、今の工賃を評価する仕組みに加えて、支援区分を踏まえた総合評価による報酬
算定の仕組みを導入し、就労重度障害者の受入れを積極的に評価することも検討してはどうか。
(2)加算について
①就労移行支援体制加算について 【視点1.5】
就労移行支援体制加算については、これまで就労者数を評価指標としてきたが、加算取得自体を目的とする事業
所も見受けられるなど、様々な課題が生じている。こうした状況を踏まえ、就労移行支援体制加算は廃止し、支援の
質や専門性を担保する観点から、人員体制を評価する仕組みに見直してはどうか。あるいは、人員体制の評価に加
え、就労実績が高い就労継続支援B型から就労移行支援に事業変更する場合は、これまでの実績を評価する仕組
みを加えてはどうか。
(3)運用について
①就労継続支援における在宅利用 【視点1.5】
就労継続支援における在宅利用の割合が非常に高まっている点については、一定の問題意識を持っている。就労
継続支援における在宅利用に関する適正な運用がなされるよう、さらなる措置を講じていただきたい。
就労継続支援は、生産活動が主な活動であることから、在宅利用の内容が生産活動と称して、eスポーツや、植物
の水やりを1日数回行うだけの活動、卓球教室や麻雀教室での手伝いに相当するような活動、所定の場所に居れば
よいというような活動等、公費による就労支援の生産活動として適さない可能性がある活動については認めないよう
に徹底すべきである。
②就労継続支援A型の指定について 【視点5】
事業所指定に関して、基準省令の第189条に「指定就労継続支援A型事業者が社会福祉法人以外の者である場合
は、当該指定就労継続支援A型事業者は専ら社会福祉事業を行う者でなければならない。」とされているものの社会
福祉事業以外にも広く展開する営利法人や特例子会社が指定を受けているケースが散見される。これは「専ら社会
福祉事業を行う」が具体的に何を指すのかについて、これ以上の解釈を示すものがないため、自治体としてもこれを
理由に指定をしない運用はできていないのではないか。国においてこの基準の具体的な解釈を示すべきである。 22