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ヒアリング資料2 特定非営利活動法人 全国就労移行支援事業所連絡協議会 (21 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74901.html |
| 出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第60回 7/27)《厚生労働省》 |
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令和9年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等(詳細)
⑥就労移行支援における標準利用期間を超えて利用について 【視点4,5】
令和9年4月から開始される、就労移行支援において標準利用期間を超えて利用を希望する者(3年目利用者)に対
する就労選択支援の実施については、多くの課題がある。多くの利用者にとって、3年目を迎える前の利用開始後1
年半から2年頃は、就職活動が本格化する重要な時期である。そのため、この時期に就労選択支援の利用を求める
ことは、就職活動の中断や利用者の負担増加につながり、結果として障害のある方の就職機会を損なうおそれがあ
る。そのため、標準利用期間を超える利用の必要性については、就労選択支援の利用を一律に求めるのではなく、
障害支援区分認定審査会のような第三者機関による客観的な評価に基づき、標準利用期間の延長を認める仕組
みとすることが望ましい。
21
⑥就労移行支援における標準利用期間を超えて利用について 【視点4,5】
令和9年4月から開始される、就労移行支援において標準利用期間を超えて利用を希望する者(3年目利用者)に対
する就労選択支援の実施については、多くの課題がある。多くの利用者にとって、3年目を迎える前の利用開始後1
年半から2年頃は、就職活動が本格化する重要な時期である。そのため、この時期に就労選択支援の利用を求める
ことは、就職活動の中断や利用者の負担増加につながり、結果として障害のある方の就職機会を損なうおそれがあ
る。そのため、標準利用期間を超える利用の必要性については、就労選択支援の利用を一律に求めるのではなく、
障害支援区分認定審査会のような第三者機関による客観的な評価に基づき、標準利用期間の延長を認める仕組
みとすることが望ましい。
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