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ヒアリング資料2 特定非営利活動法人 全国就労移行支援事業所連絡協議会 (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74901.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第60回 7/27)《厚生労働省》
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令和9年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等(詳細)
③地域間格差について 【視点4】
地域間における事業所数や支援資源の格差が顕著となっており、地域によっては必要な就労選択支援を受けること
が困難な状況が生じている。当該市町村に就労選択支援事業所がない場合には、近隣市町村の事業所を利用でき
ることを自治体や関係機関へ積極的に周知するとともに、事業者に対しても広域的な受入れを促進するなど、地域
格差の解消に向けた取組を進めてはどうか。
④対象者について 【視点5】
就労経験のある者については、本人の希望に応じて就労選択支援を利用する仕組みとなっているが、その取扱い
については自治体ごとに運用の差が生じている実態がある。しかし、就労経験の有無にかかわらず、現状の能力や
適性、就労に関する課題等を改めてアセスメントすることは、その後の就労支援を効果的に展開する上で重要であ
る。そのため、就労移行支援以外の就労系障害福祉サービスの利用を希望する者については、原則として就労選
択支援の利用を促進してはどうか。また、就労継続支援の受給者証を更新する際についても、第三者の視点を踏ま
えたアセスメントを実施することは、その後の就労支援の方向性の検討や利用者本人の意思決定支援に有効であ
ると考えられることから、就労選択支援を積極的に活用できる仕組みとしてはどうか。特に長期間にわたり就労継続
支援を利用している者については、定期的に就労選択支援を活用し、第三者によるアセスメントを受ける機会を設
けるべきではないか。
⑤就労アセスメントの廃止について 【視点5】
就労選択支援は創設されたばかりであることから、多くの自治体において従来の就労アセスメントを併用しながら運
用されている。制度創設時においてはやむを得ない対応であったと考えられるが、現在も就労アセスメントによる運
用がみなし措置として認められていることから、地域によっては就労選択支援事業所の整備や利用促進の足かせと
なっている実態がある。そのため、就労アセスメントから就労選択支援への移行を着実に進める観点から、就労ア
セスメントによるみなし運用を終了し、就労選択支援へ一本化する時期を明確に示してはどうか。また、その移行時
期については、令和9年度報酬改定期間中に定めてはどうか。

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