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ヒアリング資料2 特定非営利活動法人 全国就労移行支援事業所連絡協議会 (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74901.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第60回 7/27)《厚生労働省》
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令和9年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等(詳細)
⑤高次脳機能障害者支援体制加算及び視覚・聴覚言語障害者支援体制加算について 【視点2,4、6】
※(参考資料5)利用者数のうち高次脳機能障害者の割合
現在は、対象となる利用者が全体の3割以上である場合に算定できる仕組みとなっている。しかし、実際には支援実
績のない事業所も多く、1〜2割程度の対象者割合であっても対応している事業所は限られているのが現状である。
一方で、対象者割合がさらに高い事業所においては、より専門的かつ手厚い支援体制の構築が求められている。ま
た、こうした専門的かつ手厚い支援を実施している事業所は、地域における中核的な役割も担っている。さらに、令
和8年4月1日に高次脳機能障害者支援法が施行され、全国どの地域においても切れ目のない支援が提供される
体制の整備が求められている。そのため、一律に「3割以上」を要件とするのではなく、例えば「1割以上」「3割以上」
「5割以上」など、対象利用者の割合に応じた段階的な評価区分を設け、地域における受入れ促進と質の高い支援
体制の整備の双方を評価できる加算体系としてはどうか。また、視覚・聴覚言語障害者支援体制加算についても、
同様に「1割以上」の段階的な評価体系を導入してはどうか。
⑥施設外支援の柔軟な取り扱い【視点5】
トライアル雇用は、就職後の安定した職場定着に向けて、雇用のミスマッチを防ぎながら段階的に職場適応を図る
ことができる有効な手段である。しかし、トライアル雇用を活用した場合、特定求職者雇用開発助成金との併用がで
きなくなったことから、多くの企業が特定求職者雇用開発助成金を優先し、トライアル雇用を選択しない状況が生じ
ている。その結果、就労移行支援事業所等が実施する職場適応支援について、施設外支援として算定できない
ケースが生じており、利用者の円滑な職場定着を支える支援が十分に機能しにくい状況となっている。このため、施
設外支援の要件について見直しを行い、例えば、雇用契約締結後であっても一定期間の試用期間が明示されてい
る場合には、180日以内の施設外支援の対象として認めるなど、実態に即した運用となるよう改善をお願いしたい。
⑦就職後6月間の支援について 【視点4,5】
就職後6月間のアフターフォローが義務付けられているが、この期間における支援の目的や内容が制度上明確に整
理されておらず、結果として支援の空白期間となってしまっている現状がある。特に、就労定着支援へ移行するまで
の間は、利用者の職場適応状況や生活状況の変化を丁寧に把握し、必要に応じて早期に支援につなげる重要な時
期である。そのため、就労移行支援事業者には、この6月間を単なる経過観察期間ではなく、就労定着に向けた重
要な見守り・フォローアップ期間として位置付けることが求められる。例えば、就職後の支援内容や連絡頻度、関係
機関との役割分担等を整理した「フォローアップ支援計画」の作成を義務付けるなど、支援の質と継続性を担保する
仕組みを導入してはどうか。
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