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資料2-2 排水設備の合理的な運用について (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74887.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第129回 7/24)《厚生労働省》
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総排水希釈による放射性排液管理について(マニュアル案概要)(1)
求められる施設基準


核医学診療を行う病院(医療法第1条の5第1項に規定される病院)であること(※)




診療所(医療法第1条の5第2項に規定される診療所)は病院と比べ排水量が少ないため、
本マニュアルの対象外とする。

全て又は一部の排水が放射性排液と敷地内の合流点において一体となり、総排水とし
て排出される構造(※2)
※2 自施設周辺の下水道配管は自治体が整備する下水道台帳等により確認することができる。

総排水量(下水量)


下水メータが設置されている施設
→ 直近に自治体等へ報告した下水道使用水量を総排水量とみなす。
○ 下水メータが設置されておらず、雨水等の使用がない施設
→ 直近の水道・下水道使用料金の請求書類に示された水道の使用量を総排水量と
みなす。
○ 下水メータが設置されておらず、雨水等の使用がある施設
→ 直近の水道・下水道使用料金の請求書類に示された水道の使用量および直近に
自治体等へ報告した雨水等利用量の合計値を総排水量とみなす。
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