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資料2-2 排水設備の合理的な運用について (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74887.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第129回 7/24)《厚生労働省》
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総排水希釈による放射性排液管理について(マニュアル案概要)(3)
排水管理者の配置


病院の管理者は、本マニュアルを遵守して排水の管理をするために、管理体制を明確
にする組織図を作成し、排水の管理に関する専門的な知識と技術を有する人物を排水管
理責任者として配置することにより、排水の管理体制の確立を図ること。排水管理責任
者は、排水の管理に関する全てについて本マニュアルに定められた事項を遵守する責任
と権限を有して管理の職務に当たらなければならない。

記録


総排水希釈により放射性排液を排水した場合、以下の記録を残すこと。

・ 総排水量(下水量)の根拠とした水道・下水道使用料金の請求書類等の写し


各Step で行った計算と、判定の結果(計算過程や排水管理責任者による確認を含む。)



実施者の氏名



計画作成時の予定排水日時及び実際の排水日時



排液に濃度限度以上のRI法核種が含まれない根拠となる帳簿の写し(該当する場合のみ)



安全係数を0.25 としない場合の根拠資料(該当する場合のみ)


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